2023年5月、中國(guó)臺(tái)灣立法院は商標(biāo)法の一部條項(xiàng)の改正を採(cǎi)択した。改正した條項(xiàng)の施行日は発表されていない。今回の改正案の重點(diǎn)は次の通りである。
?商標(biāo)登録出願(yuàn)の早期審査制度を追加。
?商標(biāo)代理人管理制度の確立、既存の商標(biāo)実務(wù)家の労働権益の保護(hù)。
?商標(biāo)権者が稅関から通知を受け、権利侵害の判定を行う手順の簡(jiǎn)素化、即ち商標(biāo)権者は先に稅関プラットフォームが提供する寫真資料を通じて判斷でき、その後必要があれば稅関に赴き権利侵害の認(rèn)定を行う。
?パートナー組織(弁護(hù)士、建築士事務(wù)所)、法律に基づき設(shè)立された非法人団體(寺院、協(xié)會(huì)、生産販売組)、法律に基づき登録された獨(dú)資またはパートナーシップ商號(hào)を含む適格な商標(biāo)出願(yuàn)人主體を追加。
?特定の狀況におけるフェアユースの抗弁の適用要件を明確化。
?機(jī)能的要素を含む商標(biāo)は、當(dāng)該要素を點(diǎn)線で表示しない限り、登録できないことを明確化。
?「著名な法人、商號(hào)、その他の団體の名稱と同一であり、関連する公衆(zhòng)が混同?誤認(rèn)する可能性のある場(chǎng)合は、登録してはならない」という條項(xiàng)において、「同一」を「同一または類似」に改正。
?商標(biāo)権消盡の例外の追加、即ち並行輸入に関わる事件において、「商品が市場(chǎng)に流通した後に劣化、損傷したり、または他社により無(wú)斷で加工、改造されたりすることを防ぐため、もしくはその他の正當(dāng)な自由により」、商標(biāo)権者は當(dāng)該商品について商標(biāo)権を主張できる。
?絶対的理由による無(wú)効審判請(qǐng)求人の資格が利害関係者から任意の人に緩和された。
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