事件の経緯
先日、専利権者である深センのある企業(yè)が顧客企業(yè)との訴訟紛爭において、5件の意匠専利の証拠を提出し、これに基づき巨額の賠償を主張した。顧客企業(yè)はそこで集佳の代理チームに委託し、専利権の安定性から著手して相手側に対抗し、前記5件の専利を含む11件の意匠専利権について國家知識産権局に無効宣告を請求した。
係爭専利はすべて柔らかい布製品の包裝用の箱および袋であり、相似する設計の要素と特徴を有する。意匠の出願日はそのうち10件が2017年6月5日、1件が2019年1月10日、すべての専利に色に対する保護は與えられていない。
集佳代理チームは調(diào)査を通じて、専利権者の一部意匠専利に「使用は先、出願は後」の狀況が存在することがわかった。また、別の意匠は本質的に単純な設計の特徴の組合せであり、専利権の付與に関する規(guī)定に適合しない。無効宣告請求理由の合議體による認定を確保するため、集佳代理チームは既存の証拠をもとに11件の意匠専利について全面的、専門的に意匠を無効にするための検索を行った。検索範囲は専利データベース、ウェイボー、TikTok、タオバオ、京東商城、Suning.com、母子掲示板およびその他サードパーティウェブサイトなどを含むがこれらに限らない。検索を経て、チームは比較的有利な既存の意匠の証拠を取得し、また速やかに証拠の保全、固定を行った。その後、チームは繰り返し討論して各専利の無効証拠の最善の組み合わせ方法を慎重に選定し、各事件について無効にするための具體的な戦略を制定し、今後の口頭審査手続きの順調(diào)な進展と最終無効手続きの全面勝利のための基礎を固めた。
注目點のまとめ
訴訟の狀況において無効宣告手続きを通じて権利者の権利に対して挑戦することは選択可能な対応策である。本件において、集佳のチームは権利者の訴訟根拠を詳細に整理し、一連の意匠の特徴である「使用は先、出願は後」を重要な手がかりとして、ち密かつ全面的な検索を行い、証拠のふるい分けと組合せにおいて代理人の専門性を十分に発揮した。
本件は意匠の秘密保持を必ず徹底し、先に公開披露し、または使用することで権利の基盤が不安定になる狀況を避けるよう意匠特許の出願者に注意を促した。
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