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No.197 December.28,2022
 
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四川省九寨溝
 
目 録
ニュース
ニース國際分類第12-2023版使用開始に関する通知
中國香港特別行政區(qū)の出願人が中國本土で特許の優(yōu)先審査を申請するための試行プログラムが2023年より実施
五庁特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムが延長
中國チェコ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
注目判決
集佳が代理人を務(wù)める獨Fidlock社の専利権保護行政摘発で勝利
 
 
ニュース

 
ニース國際分類第12-2023版使用開始に関する通知

 

  世界知的所有権機関(WIPO)の指示により、ニース協(xié)定加盟國は2023年1月1日から「商標(biāo)登録用商品?サービス國際分類表」(ニース國際分類)第12-2023版を正式に使用することになる。出願日が2023年1月1日以降の商標(biāo)登録出願については、商品?サービス分類を行う際、ニース國際分類新版を適用し、それ以前の商標(biāo)登録出願についてはニース國際分類舊版を適用する。中國國家知識産権局商標(biāo)局はニース國際分類に基づき、「類似商品?サービス區(qū)分表」をこれに応じて調(diào)整した。ここにニース國際分類と「類似商品?サービス區(qū)分表」の修正內(nèi)容を公表する。

  付屬文書:NCL12-20 中國版および區(qū)分表の修正內(nèi)容 .pdf

  中國國家知識産権局商標(biāo)局

  2022年12月26日

 
 
中國香港特別行政區(qū)の出願人が中國本土で特許の優(yōu)先審査を申請するための試行プログラムが2023年より実施

 

  「粵港澳大灣區(qū)(広東省?香港?マカオグレーターベイエリア)」建設(shè)推進に関する中國政府の意思決定?施策を深く貫徹し、本土における香港特別行政區(qū)の區(qū)民のより一層便利かつ効果的な知的財産権保護を支援するため、中國國家知識産権局(CNIPA)は試行プログラムの形で、香港特別行政區(qū)の出願人の本土での特許の優(yōu)先審査について利便化を図ることにした。

  この試行プログラムにより、香港特別行政區(qū)の永住者、香港特別行政區(qū)《公司條例(會社條例)》に基づいて設(shè)立された企業(yè)、その他の香港特別行政區(qū)の法人や組織は、2023年1月1日からCNIPA専利局広州代理事務(wù)所および深セン代理事務(wù)所を通じて関連出願資料を提出することができ、関連要件を満たした特許出願は本土で優(yōu)先審査を受けることができる。

  試行プログラムが適用される特許出願は、香港特別行政區(qū)の出願人による、本土で実體審査の段階にある特許出願であり、その技術(shù)分野は《専利優(yōu)先審査管理弁法》(國家知識産権局令第76號)にある技術(shù)分野で、関連出願分類コードは「戦略的新興産業(yè)分類と國家専利分類參照関係表(2021)」の範(fàn)囲に入る。

  香港特別行政區(qū)の出願人は、CNIPA専利局広州代理事務(wù)所又はCNIPA専利局深セン代理事務(wù)所のサービス窓口に専利優(yōu)先審査の申請資料を直接または郵送で提出することができる。ただし、同一の専利出願の優(yōu)先審査申請を両代表処に重複して提出してはならない。具體的な申請手順は広州代理事務(wù)所または深セン代理事務(wù)所のウェブサイト、香港特別行政區(qū)出願人の本土での特許出願優(yōu)先審査申請ガイドラインを參照されたい。

  參考資料:香港特別行政區(qū)出願人の本土での特許出願優(yōu)先審査申請ガイドライン.docx

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五庁特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムが延長

 

  中國國家知識産権局(CNIPA)、歐州特許庁(EPO)、日本特許庁(JPO)、韓國特許庁(KIPO)、米國特許商標(biāo)庁(USPTO)の合意に基づき、五庁特許審査ハイウェイ(IP5 PPH)試行プログラムが2023年1月6日より再度3年間延長され、2026年1月5日までとなった。試行プログラムにおける出願人のPPH申請に関する要件や手続きに変更はない。

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中國チェコ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  中國國家知識産権局(CNIPA)とチェコ産業(yè)財産庁(IPOCZ)の合意に基づき、2018年1月1日に開始された中國チェコ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2023年1月1日より3年間延長され、2025年12月31日までとなった。両局庁におけるPPH申請に関する要件や手続きに変更はない。

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注目判決

 
集佳が代理人を務(wù)める獨Fidlock社の専利権保護行政摘発で勝利

 

  事件の経緯

  被告である広州市の某有名服飾會社は香港の有名上場會社の子會社であり、長年服飾のデザインや生産を手掛けており、同社が運営する多數(shù)の服飾ブランドは中國で極めて高い知名度を得ている。被告は権利侵害の吸著式バックルのついた服飾品を多數(shù)デザイン、生産し、淘寶(Taobao)や京東(JD.com)、微信商城(WeChat Mall)などのオンラインプラットフォーム上で販売および販売の申し出を行っており、こうした行為はFidlock社の専利権を侵害するものである。

  Fidlock社は友好的な協(xié)議により當(dāng)該會社の権利侵害行為を解決したいという善意から、2022年3月9日に當(dāng)該會社に注意を喚起する書簡を送り、當(dāng)該會社が淘寶(Taobao)や天貓(Tmall)公式旗艦店、京東(JD.com)公式旗艦店、微信(WeChat)公式商城(Mall)などで公開販売、販売の申し出を行っている服飾品に使用された磁力バックルの構(gòu)造全體および部品の特徴が少なくとも本専利の獨立請求項1に限定された全特徴に適合すると指摘した。しかし、當(dāng)該會社は書簡を受領(lǐng)した後も數(shù)か月間にわたって、その行為が明らかに侵害行為であることを知りながら、和解に消極的な態(tài)度を取り続け、和解を口実に協(xié)議?交渉を先延ばしにし、かつ権利侵害行為の停止を拒否し続けた。

  數(shù)か月に及ぶ効果のない交渉が続き、Fidlock社は自身の合法的な権利と利益を守るためには法的手段を取るしかなくなり、2022年8月12日、広州開発區(qū)知識産権局に専利権紛爭行政処理の申立てを行った。広州開発區(qū)知識産権局は2022年8月16日にこの専利権侵害紛爭行政処理の申立てを受理し、法に基づき本事件の審理を擔(dān)當(dāng)する合議體を編成し、口頭審理に先立って現(xiàn)場検証を行った。2022年12月9日、合議體は口頭審理を主宰し、集佳代理人と被申立人から事件に対する詳細な意見陳述を十分に聴取した。その後、広州開発區(qū)知識産権局は12月13日に裁定を下し、侵害被疑製品がF(xiàn)idlock社の専利権の保護範(fàn)囲に入ると判斷し、被申立人に対し、本専利権を侵害する「磁力バックル」のついた衣類の販売および販売申し出を直ちに停止するよう命じた。

  こうしてFidlock社と集佳訴訟チームの努力により、集佳弁護士事務(wù)所は代理人を務(wù)めたFidlock社の専利権保護の行政摘発でまたもや全面的な勝利を収めた。

  事件の評価と分析

  集佳が代理人を務(wù)めたFidlock社の専利権保護の行政摘発で迅速に全面的な勝利を収めたことは、知識産権行政処理の手段が、紛爭解決コストの削減および紛爭事件の効率的な解決の面で獨自の優(yōu)位性を備えていることを改めて浮き彫りにした。