事件の概要:
花花牛乳業(yè)集団股份有限公司(以下、「花花?!梗─嫌忻嗜檠u品企業(yè)であり、「花花?!攻芝楗螗嗓?994年に立ち上げ、1996年頃から相次ぎ商標(biāo)登録を通じて「花花?!攻芝楗螗嗓伪Wo(hù)を強(qiáng)化した。花花牛は類似群コード2907の牛乳、ヨーグルト、乳飲料(乳ベース)などを指定商品として登録を許可された第1185340號商標(biāo)「 」(登録日:1998年6月21日)、第3234689號商標(biāo)「 」(登録日:2003年7月14日)、類似群コード2907の牛乳などを指定商品として登録した第15417590號商標(biāo)「」(登録日:2015年11月6日)、第17728703號シリーズ商標(biāo)「 」(登録日:2016年10月6日)の専用権を取得している。また、「花花?!工匣ɑㄅ¥L年使用している商號であり、花花牛の名聲や登録商標(biāo)上極めて高い知名度も擔(dān)っている。
河南鄭牛生物科技有限公司、河南鄭牛飲品有限公司、河南鄭牛食品有限公司、河南花花牛飲品有限公司(以下、「河南鄭?!工染t稱)の4社には董事、幹事、上級管理職の混同、経営の混同の狀況が見られ、そのうちの鄭牛生物科技公司は類似群コード3202アルコールを含有しない飲料を指定商品として登録した第4735856號商標(biāo)「 篆書體花花牛(色指定)」を持ち、同商標(biāo)の申請日は2005年6月22日、登録日は2008年3月6日となっている。
2012年、「類似商品及び役務(wù)の區(qū)分表」類似群コード2907に、従來非類似であった「乳飲料(乳ベース)」と類似群コード3202の飲料が類似商品となる旨の內(nèi)容で注釈5が追加された。河南鄭牛はその後、第4735856號商標(biāo)「篆書體花花牛(色指定)」を引用し、花花牛が「乳飲料(乳ベース)」を指定商品として登録した新標(biāo)章「」「」に異議を申し立て、上述の2つの新標(biāo)章は「乳飲料(乳ベース)」の商品項目で無効とされた。また、河南鄭牛は一般的な書體の「花花?!工蚴工盲啤⒒ɑㄅH闃I(yè)公司の主要商品と同一、類似または密接に関連する商品項目で商標(biāo)出願をし続け、両者は商標(biāo)の権利確定をめぐって10年近く膠著狀態(tài)に陥った。
上述した商標(biāo)権利確定をめぐる膠著狀態(tài)のほか、河南鄭牛は「」、「」、「」などの標(biāo)章が付された乳酸菌飲料、カルシウムミルク植物性タンパク質(zhì)飲料、くるみミルク、複合果汁飲料、炭酸飲料などの10種類以上の乳含有飲料および乳を含まない飲料を大量に生産、販売、宣伝、普及し、さらに「花花?!工紊烫枻瑜觝uahuaniufood.comのドメイン名も登録、使用し、こうした河南鄭牛の行為がいずれも公衆(zhòng)に深刻な誤認(rèn)?混同を生じさせた。
以上のことから、花花牛は2021年6月、市場の混亂を解消し、商標(biāo)権利確定の膠著狀態(tài)から抜け出すため、河南鄭牛の権利侵害および不正競爭行為に対し、鄭州市中級人民法院に2件の訴訟を提起した。その後、河南鄭牛も第4735856號商標(biāo)「篆書體花花牛(色指定)」を主張し、花花牛公司が生産販売する牛乳と乳飲料に対し、鄭州市中級人民法院に訴訟を提起した。こうして両者が互いに提訴して3件の訴訟事件が成立することになり、鄭州市中級人民法院と河南省高級人民法院による一審二審の審理の結(jié)果、花花牛は3件すべてにおいて全面勝利した。ここに3件(二審の事件番號に基づく)の紛爭の焦點と法院の見解概要を総括する。
(2022)豫知民終193號案:河南鄭牛が「飲料」に自社の登録商標(biāo)「篆書體花花牛(色指定)」と「」などの標(biāo)章を使用し、花花牛公司の「牛乳」などの商品における先行馳名商標(biāo)(著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)「」などの商標(biāo)および先行商號の権利?権益を侵害したとして、花花牛は區(qū)分を超えた保護(hù)を求めて河南鄭牛を提訴した。一審と二審の法院はいずれも、飲料と牛乳は區(qū)分を超えて類似していると認(rèn)定でき、河南鄭牛には登録商標(biāo)を分解し、際立たせて使用することで顕著な特徴を改変している狀況が存在することから、商標(biāo)権侵害の成立を認(rèn)め、商號およびドメイン名における「花花牛」ならびにそのピンインの使用を不正競爭と認(rèn)定し、200萬元の賠償を命じる判決を下したが、先行馳名商標(biāo)、先行商號を理由に後続登録商標(biāo)の規(guī)範(fàn)的な使用を禁止する訴えは支持しなかった。
(2022)豫知民終194號案:河南鄭牛が「乳酸菌飲料」「植物性複合飲料」に自社の登録商標(biāo)「篆書體花花牛(色指定)」と「」などの標(biāo)章を使用していることは「範(fàn)囲を超えた使用」「変形使用」にあたり、「」などの先行登録商標(biāo)、先行商號の権利?権益を侵害しているとし、花花牛公司は河南鄭牛を提訴した。一審と二審の法院はいずれも、被疑侵害商品は河南鄭牛の32類「飲料」に屬さず、乳飲料(乳ベース)と類似し、類似商品に類似標(biāo)章を使用する行為が花花牛公司の登録商標(biāo)の専用権および先行商號の権益を侵害したと認(rèn)定し、200萬元の賠償を命じる判決を下したが、未変形の「篆書體花花牛(色指定)」標(biāo)章全體が印章の図案を示し、側(cè)面に使用されていることについては、商品の出所を表示する役割を果たしていないとし、権利侵害を認(rèn)めなかった。
(2022)豫知民終612號案:花花牛公司が「牛乳」「乳飲料」に新標(biāo)章「」、「」を使用していることは、河南鄭牛の第4735856號登録商標(biāo)「篆書體花花牛(色指定)」の専用権を侵害しており、特に花花牛の新標(biāo)章が「乳飲料(乳ベース)」で無効とされた狀況下では、より一層悪意ある権利侵害の性質(zhì)を備えているとして、河南鄭牛は花花牛公司を提訴した。一審と二審の法院はいずれも、被疑侵害商品が29類の牛乳、乳飲料に屬し、32類の飲料商品ではないこと、被疑侵害標(biāo)章が花花牛の登録商標(biāo)と比較して顕著な特徴を改変していないことから、花花牛公司の自社登録商標(biāo)の使用は合法であり、権利侵害にあたらないと判斷した。
典型事例の意義:
花花牛公司は商標(biāo)の権利付與?権利確定の紛爭過程において鄭牛公司の第4735856號登録商標(biāo)「篆書體花花牛(色指定)」を根本から否定することができない狀況において、自ら商標(biāo)権侵害と不正競爭の訴訟を起こすことにより、河南鄭牛の「登録商標(biāo)の変形使用」「登録商標(biāo)の範(fàn)囲を超えた使用」などの権利侵害、商號やドメイン名などの不正競爭の行為を禁止し、登録商標(biāo)で他者の利益を損ない自身の利益を増大させる悪意ある権利侵害者に効果的な打撃を與え、民事手続きを通じて商標(biāo)紛爭の膠著狀態(tài)を打破した。
また、花花牛公司は河南鄭牛が提起した商標(biāo)権侵害訴訟への対応を通じて、乳飲料の新標(biāo)章「」、「」が権利を侵害していないことを最終的に確認(rèn)し、新標(biāo)章の使用における法的障害を取り除き、新標(biāo)章によるビジネスの展開を確保することができた。
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