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No.193 August.28, 2022
 
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世界自然遺産である江西省
三清山
 
目 録
ニュース
カンボジアでの中國(guó)の意匠にかかる認(rèn)可登録加速化プロジェクト開始についての公告(第497號(hào))
拒絶査定不服審判案件のオンライン請(qǐng)求全面実施に関する通告
2021年中國(guó)知的財(cái)産権統(tǒng)計(jì)年報(bào)を発表
《マラケシュ條約》発効後初の実施規(guī)定が印刷配布
第13回中國(guó)—ASEAN特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が開催
中國(guó)臺(tái)灣地域で新たな配列表の様式標(biāo)準(zhǔn)を?qū)g施
注目判決
集佳が代理人を務(wù)める水寶貝フランチャイズブランドの権利保護(hù)事件 一審で勝訴判決
第16647402號(hào)「康涅克」商標(biāo)無効審判事件 ——國(guó)外の地理的表示の中國(guó)における保護(hù)、國(guó)外の地理的表示の中國(guó)語翻訳の保護(hù)
「小度」音聲コマンドの不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件
集佳の最新動(dòng)向
集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士が「2022中國(guó)ファッション産業(yè)知的財(cái)産権大會(huì)」に出席、司會(huì)を務(wù)める
集佳の視點(diǎn)
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決 (三の二)
 
 
ニュース

 
カンボジアでの中國(guó)の意匠にかかる認(rèn)可登録加速化プロジェクト開始についての公告(第497號(hào))

 

  「中華人民共和國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局とカンボジア王國(guó)工業(yè)科學(xué)技術(shù)革新省による意匠協(xié)力に関する了解覚書」にもとづき、中國(guó)とカンボジアの両國(guó)はカンボジアでの中國(guó)の意匠にかかる認(rèn)可プロジェクトを始動(dòng)させる。カンボジア工業(yè)科學(xué)技術(shù)革新省は中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が出す意匠の登録査定を認(rèn)可し、出願(yuàn)人の請(qǐng)求にもとづき、カンボジアに出願(yuàn)した相応の意匠について認(rèn)可登録手順を加速する。

  2022年6月9日、カンボジアの國(guó)務(wù)大臣兼工業(yè)科學(xué)技術(shù)革新省のチャム?プラシット大臣が「カンボジア王國(guó)の中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局と実施する意匠協(xié)力枠組における意匠認(rèn)可登録加速化に関する規(guī)定と手順についての公告」に署名、これを発表し、カンボジアの中國(guó)の意匠にかかる認(rèn)可プロジェクトが正式に始動(dòng)した。カンボジア工業(yè)科學(xué)技術(shù)革新省に意匠を出願(yuàn)する出願(yuàn)人は、カンボジアの公告の規(guī)定にもとづき、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が出す審査結(jié)果を用いて、カンボジアに出願(yuàn)する意匠について認(rèn)可登録を加速するよう請(qǐng)求できる。上述のカンボジア公告の原文および中國(guó)語と英語の參考訳文をここに全文転載する。カンボジアの中國(guó)の意匠にかかる認(rèn)可プロジェクトの詳細(xì)はカンボジア工業(yè)科學(xué)技術(shù)革新省が公式発表した文書に準(zhǔn)ずる。

  添付:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/8/24/art_74_177483.html

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局

  2022年8月18日

 
 
拒絶査定不服審判案件のオンライン請(qǐng)求全面実施に関する通告

 

  商標(biāo)審査の電子化水準(zhǔn)をより一層高め、行政と司法の効果的な連攜を強(qiáng)化し、商標(biāo)審査のグリーン発展を推進(jìn)するため、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局商標(biāo)局は商標(biāo)代理機(jī)関による拒絶査定不服審判のオンライン請(qǐng)求を全面実施する。関連事項(xiàng)に関する通告は以下のとおり。

  一.2022年11月1日より、商標(biāo)代理機(jī)関が拒絶査定不服審判業(yè)務(wù)を行うにあたり、原則として商標(biāo)オンラインサービスシステムを通じて不服審判を請(qǐng)求することとし、今後は紙媒體の提出を受け付けない。

  二.本通告が出された日から11月1日までを商標(biāo)代理機(jī)関による拒絶査定不服審判オンライン請(qǐng)求の全面実施までの「移行期間」とし、この間に商標(biāo)代理機(jī)関は各種準(zhǔn)備を進(jìn)め、商標(biāo)オンラインサービスシステムのアカウントを取得していない機(jī)関は早急に申請(qǐng)登録を行うこと。

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局商標(biāo)局 

  2022年9月5日

 
 
2021年中國(guó)知的財(cái)産権統(tǒng)計(jì)年報(bào)を発表

 

  先ごろ、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局が「知的財(cái)産権統(tǒng)計(jì)年報(bào)2021」を発表した。これには2021年の中國(guó)の専利、商標(biāo)、地理的表示、半導(dǎo)體集積回路の回路配置?設(shè)計(jì)データおよび関連データの履歴が収載されている。

  本年報(bào)には主として以下の內(nèi)容が含まれている。(1)専利の出願(yuàn)狀況(2)専利の権利付與狀況(3)専利の有効性(4)専利の出願(yuàn)代理狀況(5)専利の出願(yuàn)、権利付與のIPC分類にもとづく分布狀況(6)海外での特許出願(yuàn)、権利付與、有効性およびPCT出願(yuàn)受理狀況(7)商標(biāo)の出願(yuàn)、登録および有効登録狀況(8)地理的表示を団體商標(biāo)や証明商標(biāo)登録、地理的表示製品とする場(chǎng)合の承認(rèn)狀況(9)半導(dǎo)體集積回路の回路配置?設(shè)計(jì)の登録申請(qǐng)、証書発行の狀況。

  添付:知的財(cái)産権統(tǒng)計(jì)年報(bào)2021

 ?。ǔ鏊褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局サイト)

 
 
《マラケシュ條約》発効後初の実施規(guī)定が印刷配布

 

  先ごろ、中國(guó)國(guó)家版権局が《視覚障害者等への作品提供のための読書バリアフリー暫定規(guī)定》を印刷配布した。これは《マラケシュ條約》が今年5月5日に中國(guó)で発効したのに次いで中國(guó)が打ち出した最初の成文化された條約に付隨する、実施が確定した措置となった。同規(guī)定は印刷配布された日から施行される。

  同規(guī)定は計(jì)17條からなり、「盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者」「バリアフリー版」「バリアフリー版のためのサービス機(jī)関」「バリアフリー版の國(guó)境を越えた交換のための機(jī)関」など関連する概念について定義しており、著作権法に関連して視覚障害者等がアクセスできる、対象者に発表済作品を提供する際のバリアフリー対応の規(guī)定を細(xì)分化し、バリアフリー版の制作、提供、國(guó)境を越えた交換などの行為について指針を示し、バリアフリー版のためのサービス機(jī)関、バリアフリー版の國(guó)境を越えた交換のための機(jī)関が満たすべき條件について規(guī)定し、さらにバリアフリー版の制作、提供、國(guó)境を越えた交換などの行為に関する法的責(zé)任を明確にしている。

 ?。ǔ鏊褐b力)

 
 
第13回中國(guó)—ASEAN特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が開催

 

  第13回中國(guó)—ASEAN特許庁長(zhǎng)官會(huì)合が8月24日、オンラインとオフラインのハイブリッド方式で開催された。中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)が一行を率いて出席した。會(huì)議はASEAN特許協(xié)力ワーキンググループの持ち回り議長(zhǎng)國(guó)であり、フィリピン知的財(cái)産庁のロウェル?バルバ長(zhǎng)官が主宰し、ASEAN事務(wù)局およびASEAN加盟國(guó)の特許機(jī)関の責(zé)任者が出席した。

  現(xiàn)在、「ASEAN知財(cái)アクションプラン2016—2025」は順調(diào)に進(jìn)められている。出席者らは2021~2022年度の中國(guó)—ASEAN間の知財(cái)協(xié)力の活動(dòng)計(jì)畫の実施狀況を振り返り、2022~2023年度の活動(dòng)計(jì)畫について議論し、これを採(cǎi)択した。

 ?。ǔ鏊褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局政務(wù)WeChat)

 
 
中國(guó)臺(tái)灣地域で新たな配列表の様式標(biāo)準(zhǔn)を?qū)g施

 

  世界知的所有権機(jī)関(WIPO)が公表した配列表の様式に関する新標(biāo)準(zhǔn)と一致させるため、中國(guó)臺(tái)灣地域の経済部智慧財(cái)産局(TIPO)は2022年8月1日よりWIPO標(biāo)準(zhǔn)ST.26を全面的に実施する。すなわち、2022年8月1日以降に提出される特許出願(yuàn)(配列表を含む場(chǎng)合)は新標(biāo)準(zhǔn)に適合していなければならない。

  このほか、海外での特許出願(yuàn)手続きを円滑に行うため、TIPOは移行期間を設(shè)けている。2022年7月1日から7月31日までに提出されるすべての特許出願(yuàn)については、そこに含まれる配列表の様式が新標(biāo)準(zhǔn)に適合していなくてもTIPOは受理するとしている。

 ?。ǔ鏊杭阎R(shí)産権)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務(wù)める水寶貝フランチャイズブランドの権利保護(hù)事件 一審で勝訴判決

 

  事件の概要:

  原告のイギリス水寶貝(WaterBabies)有限公司(以下、「水寶貝社」)は2002年にイギリスで誕生した乳幼児スイミング事業(yè)のパイオニアである。同社は創(chuàng)立以來、乳幼児スイミング事業(yè)を?qū)熼Tに扱っており、同社が生み出した「親子スイミング」モデル、「音楽學(xué)習(xí)」モデル、高度な専門性を要する乳幼児の「水中撮影」サービスなどは多くの保護(hù)者から好評(píng)を博している。フランチャイズ方式によって同社はイギリス、アイルランド、オランダ、ニュージーランド、カナダなどの多くの國(guó)で事業(yè)を展開しており、「water babies」「沃特寶貝」の乳幼児スイミングブランドはすでに世界的なチェーンブランドとなっており、2016年には中國(guó)市場(chǎng)にも進(jìn)出した。

  水寶貝社は第24419673A 號(hào)商標(biāo)「 」、第G1203817號(hào)商標(biāo)「 」、第17855314號(hào)商標(biāo)「 」、第44131042A號(hào)商標(biāo)「WATER BABIES」(以下、「?jìng)S爭(zhēng)権利商標(biāo)」)を有している。係爭(zhēng)権利商標(biāo)はそれぞれ2013~2020年までに相次いで第41類の「水泳の授業(yè)と指導(dǎo)、水泳分野のプライベートコーチングサービス、娯楽サービスの提供」「水泳分野の個(gè)人コーチングサービス、水泳関連の娯楽、水中撮影」「研修サービスの提供、すなわち水泳の授業(yè)と指導(dǎo)、撮影」「水上アミューズメントパークサービスの提供、スポーツ施設(shè)の提供、スポーツトレーニングサービス、水泳プールサービスの提供、水泳トレーニング」などを指定役務(wù)として許可を受け、登録されている。

  橫琴泡泡寶貝教育科技有限公司(以下、「橫琴泡泡公司」)は水寶貝社の中國(guó)総代理店である。

  沃特泡泡教育科技(北京)有限公司(以下、「沃特泡泡公司」)の法定代表者と遼寧天益水益科技信息諮詢有限公司(以下、「天益水益公司」)はいずれも水寶貝社の中國(guó)代理店と代理店加盟契約を締結(jié)している。しかしその後、同契約は解除され、履行には至らなかった。沃特泡泡公司と天益水益公司は水寶貝社の商標(biāo)を明らかに知りながら、水寶貝社の許可を得ることなしに同社の登録商標(biāo)と同一または類似の表示をみだりに使用し、さらには宣伝のなかで水寶貝社の情報(bào)および沿革を無斷で使用し、虛偽の宣伝を行った。

  水寶貝社と橫琴泡泡公司は、沃特泡泡公司と天益水益公司の上述の行為は自らの合法的な権益を害していると考え、2021年2月、沃特泡泡公司と天益水益公司による商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)の紛爭(zhēng)について北京市朝陽區(qū)人民法院に訴訟を提起した。

  同法院は判決で、沃特泡泡公司と天益水益公司が水中撮影、親子スイミング研修、マタニティスイミングの授業(yè)などのサービス運(yùn)営時(shí)に「water bubles」「water babies」「沃特寶貝」「water bubbles」「water bubies」などの表示を使用したことは商標(biāo)権の侵害にあたると認(rèn)定した。被告が「本社はイギリスにあり、2002年に創(chuàng)立」などという宣伝內(nèi)容を公言していたことは虛偽の宣伝にあたる。一審法院は、両被告に権利侵害の停止、影響の排除、さらに原告の経済損失および合理的支出計(jì)95萬人民元の賠償を命じる判決を下した。

  一審判決後、両被告は上訴期日までに控訴しており、目下、二審の審理中である。

  典型事例の意義:

  本件は伝統(tǒng)的な商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)にかかる紛爭(zhēng)事件である。一審判決は商標(biāo)の合法的な承認(rèn)?抗弁に対する審査および虛偽宣伝という不正競(jìng)爭(zhēng)行為に関する認(rèn)定であり、同類の事件にとっても參考にでき、また教訓(xùn)とすべき意義を有している。

 
 
第16647402號(hào)「康涅克」商標(biāo)無効審判事件——國(guó)外の地理的表示の中國(guó)における保護(hù)、國(guó)外の地理的表示の中國(guó)語翻訳の保護(hù)

 

  事件の概要:

  本件に係る商標(biāo):

  出願(yuàn)人の主な理由:「康涅克」は「COGNAC」の音訳であり、「COGNAC」はフランスの葡萄蒸留酒の原産地名稱/地理的表示で、すでにEU、フランスおよび中國(guó)において原産地名稱、地理的表示として法にもとづき登録、保護(hù)されている。本件に係る商標(biāo)はフランスの原産地名稱、地理的表示である「COGNAC」の複製であり、消費(fèi)者の誤認(rèn)?混同を生じさせやすいものである。商標(biāo)法第16條などの條項(xiàng)にもとづき本件に係る商標(biāo)を無効とするよう求める。

  被告の答弁は次のとおり。「出願(yuàn)人が提出した証拠は、「COGNAC」に対応する中國(guó)語は「干邑」であり、「康涅克」は「COGNAC」に対応する中國(guó)語訳ではないことを示しており、本件に係る商標(biāo)と「COGNAC」とは直接的な関係はなく、同社の先行する地理的表示を侵害してはおらず、本件に係る商標(biāo)の登録維持を求める」

  事件の分析:

  本件で焦點(diǎn)となっている問題は、中國(guó)における國(guó)外の地理的表示の保護(hù)および國(guó)外の地理的表示の中國(guó)語翻訳の保護(hù)についてである。

  本件において、出願(yuàn)人が提出したフランス政府が1936年5月1日に公布した法令、2009年9月24日に公布した第2009-1146號(hào)法令および中國(guó)の元國(guó)家品質(zhì)監(jiān)督検験総局の《干邑に対する地理的表示保護(hù)実施の承認(rèn)に関する公告》から証明できるように、「COGNAC」は中仏両國(guó)において葡萄蒸留酒製品の原産地地理的表示として保護(hù)されており、本件に係る商標(biāo)の申請(qǐng)登録日までにすでに中國(guó)の商標(biāo)法第16條第2項(xiàng)が示す地理的表示を構(gòu)成していた。

  本件に係る商標(biāo)「康涅克」は上述の地理的表示「COGNAC」を中國(guó)語へ音訳したものであり、両表示の全體的な構(gòu)成は似ている。本件に係る商標(biāo)の指定商品である葡萄酒などの商品と出願(yuàn)人の地理的表示が示すブランデー商品は同種の商品または類似の商品に屬している。出願(yuàn)人が提出した証拠から、その地理的表示「COGNAC」は本件に係る商標(biāo)の出願(yuàn)日までに、中國(guó)を含む世界規(guī)模ですでに一定の知名度を有していたことが十分に証明できる。また、被告が提出した証拠からは、それが指定する商品が上述の生産地由來のものであるとは証明できない。出願(yuàn)人が提出した被告のネットショップのスクリーンショット、購(gòu)買記録などの証拠を合わせると、被告には実際にこれを使用する過程で出願(yuàn)人の「干邑」という地理的表示にあやかろうとする主観的故意があり、正當(dāng)であるとは甚だ言いがたい狀況であったことが十分に証明できる。それゆえ、本件に係る商標(biāo)はワインなどの商品に使用することが認(rèn)められており、同商品がこの地理的表示が示す地域に由來しているか、または関連の品質(zhì)?特徴を備えていると関連公衆(zhòng)に容易に誤認(rèn)を生じさせ得るものであり、商標(biāo)法第16條第1項(xiàng)の規(guī)定に違反している。

  外國(guó)語の地理的表示の保護(hù)にはその中國(guó)語翻訳の保護(hù)も含まれ、外國(guó)語の地理的表示の中國(guó)語翻訳はその決まった公式の訳し方のみに限らず、その地理的表示の中國(guó)語翻訳の形式(音訳を含む)のいずれもがその保護(hù)範(fàn)囲にあると関連公衆(zhòng)に思わせることができる。本件について言えば、被告は中國(guó)語の「干邑」は「COGNAC」に対応する中國(guó)語翻訳であると認(rèn)識(shí)しており、かつ実際の使用過程では出願(yuàn)人もまた「干邑」と「COGNAC」を共に使用しているが、しかし、「康涅克」を上述の地理的表示「COGNAC」の一般的な中國(guó)語の音訳として、保護(hù)の範(fàn)疇に入れるべきである。

  典型事例の意義:

  地理的表示が示す商品の特徴的な品質(zhì)、信用またはその他の特徴は長(zhǎng)い歴史のなかで徐々に形成されていくものであり、大自然からの贈(zèng)り物であり、多くの労働者の智慧の結(jié)晶である。本稿では具體的な事例を通じて、地理的表示の概念、関連法令およびその適用について分析、説明している。また、外國(guó)の地理的表示を保護(hù)するにあたっては、公式の訳し方のみに限定して音訳などその他の訳し方を軽視することがあってはならず、地理的表示に対して有効な法的保護(hù)をし、地理的表示の市場(chǎng)における名聲を守り、消費(fèi)者の合法的権益を確保し、市場(chǎng)の秩序ある競(jìng)爭(zhēng)を保証し、ビジネス環(huán)境の最適化を図る上で積極的な意義を有していると指摘している。(國(guó)家知識(shí)産権局商標(biāo)局評(píng)審八処 任航、李頴)

 ?。ㄊ吕纬鏊褐袊?guó)市場(chǎng)監(jiān)管報(bào))

 
 
「小度」音聲コマンドの不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件

 

  事件の概要:

  百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司(略稱は百度公司)は「小度在家1S」(略稱は小度スマートスピーカー)を含む「小度」AI電子製品の開発者であり、運(yùn)営業(yè)者である?!竫iaoduxiaodu」は百度公司がAI電子製品のうち呼びかけと操作の機(jī)能を有するものに用いている音聲コマンドであり、長(zhǎng)期間使用されてきたことから、「小度」という商品名稱および「xiaoduxiaodu」という音聲コマンドはいずれもすでに一定の影響力を有している。百度公司は、北京子楽科技有限公司(略稱は子楽公司)が小度スマートスピーカーと同じAI電子製品である杜椏椏學(xué)習(xí)機(jī)を製造、販売していること、また同社がその公式サイトの宣伝および杜椏椏學(xué)習(xí)機(jī)で「小杜」を使用し、その製品を示していること、そして杜椏椏學(xué)習(xí)機(jī)において使用されている「xiaoduxiaodu」という音聲コマンドが呼びかけと操作のためであり、公式サイトでもこれについて宣伝されているのを発見した。百度公司は上述の行為は公衆(zhòng)の混同を生じさせ、不正競(jìng)爭(zhēng)にあたると認(rèn)識(shí)している。北京経緯智城電子商務(wù)有限公司(以下「経緯公司」)が杜椏椏學(xué)習(xí)機(jī)を販売することは権利侵害幇助にあたる。百度公司は訴訟を提起し、両被告にそれらの行為を止めるよう求め、さらに子楽公司には影響を排除し、経済損失および合理的支出の計(jì)300萬人民元を賠償するよう求めた。

  北京市海淀區(qū)人民法院は、百度公司が広く使用、普及していたことにより、「小度」という同社のスマートスピーカーの商品名稱は不正競(jìng)爭(zhēng)防止法第6條第1號(hào)に定める一定の影響力のある商品名稱に屬すと認(rèn)識(shí)?!竫iaoduxiaodu」という音聲コマンドは、ユーザーが小度スマートスピーカーを使用する際には欠かすことができず、かつ頻繁に登場(chǎng)する特定の音聲コマンドであり、同音聲コマンドはすでに百度公司およびその製品との間で明確で安定的な関係を築いており、さらに高い知名度と影響力を有しており、2019年に改正された《中華人民共和國(guó)不正競(jìng)爭(zhēng)防止法》第6條に定める権益保護(hù)の範(fàn)疇に入れるべきだとした。上述の條件を満たした他者の音聲コマンドをみだりに使用する行為は、同條第4號(hào)に定める他者の商品である、または他者と特定の関係を有しているとの誤認(rèn)を生じさせるような、混同を招くその他の行為に該當(dāng)する。

  「小度」と「xiaoduxiaodu」の知名度と影響力を鑑みると、小度スマートスピーカーと杜椏椏學(xué)習(xí)機(jī)は機(jī)能、対象ユーザー、販売チャネルなどの面から見ても同類の製品に屬し、子楽公司は訴えられた行為を?qū)g施しており、主観的な悪意があり、客観的に見ても関連公衆(zhòng)に杜椏椏學(xué)習(xí)機(jī)が百度公司の小度スマートスピーカーおよびその関連サービスとの間に製品の研究開発、テクニカルサポート、ライセンス協(xié)力などの面での特定の関係があるとの誤認(rèn)を容易に生じさせ、混同を招くものである。子楽公司の上述の行為は不正競(jìng)爭(zhēng)にあたる。一審法院は子楽公司に影響の排除、百度公司の経済損失50萬人民元および合理的支出5萬人民元の賠償を命じる判決を下した。同事件の一審判決はすでに効力を発している。

  講評(píng):

  本件は全國(guó)で初めて音聲コマンドを模倣した不正競(jìng)爭(zhēng)の事例であった。本件は法律の原則を正しく理解し、不正競(jìng)爭(zhēng)防止法第6條第4號(hào)の混同を招くその他の行為の保護(hù)範(fàn)囲と適用條件を明確にし、AI製品市場(chǎng)において悪意ある混同と公衆(zhòng)を誤った方向に導(dǎo)く行為に対してこれを効果的に規(guī)制し、市場(chǎng)の経営者が自主的な研究開発、革新と高度化などの正當(dāng)なチャネルを通じて良性の競(jìng)爭(zhēng)を行い、AI製品市場(chǎng)の革新的発展の過程における公平な競(jìng)爭(zhēng)秩序を維持するとともに、多くの消費(fèi)者の合法的な権益を十分に考慮するよう導(dǎo)くものである。

 ?。ㄊ吕纬鏊罕本┦懈呒?jí)人民法院公式WeChat)

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士が「2022中國(guó)ファッション産業(yè)知的財(cái)産権大會(huì)」に出席、司會(huì)を務(wù)める

 

  2022年9月12日、中華商標(biāo)協(xié)會(huì)、中國(guó)ファッションデザイナー協(xié)會(huì)が主催し、中國(guó)ファッション産業(yè)知的財(cái)産権保護(hù)センターが開催した2022中國(guó)ファッション産業(yè)知的財(cái)産権大會(huì)(中國(guó)時(shí)尚知識(shí)産権大會(huì))が北京751 D?PARKで開催され、集佳シニアパートナーで、中華商標(biāo)協(xié)會(huì)國(guó)際交流委員會(huì)副主任、北京商標(biāo)協(xié)會(huì)執(zhí)行副事務(wù)局長(zhǎng)の趙雷弁護(hù)士が招きに応じて同會(huì)議に出席し、開幕式の司會(huì)進(jìn)行を務(wù)めた。

  本大會(huì)は「ファッションにかかる知財(cái)の國(guó)際連攜と保護(hù)」をテーマとしており、會(huì)議では「2022ファッション産業(yè)知的財(cái)産保護(hù)年度報(bào)告」を発表した。中國(guó)ファッション産業(yè)知的財(cái)産権保護(hù)センターの専門家諮問委員會(huì)の加盟組織として、集佳は引き続き各方面と協(xié)力を密にし、中國(guó)のファッション産業(yè)の発展に適した知的財(cái)産保護(hù)體系の模索と構(gòu)築を力強(qiáng)くサポートする。

 
 
集佳の視點(diǎn)

 
手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決(三の二)

 

手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による
複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決(三の二)

  北京集佳知識(shí)産権代理有限公司 パートナー弁理士 王寶筠

  

  四.「方法の使用」における「使用」の実現(xiàn)方式

  上述のように、本稿では分析の結(jié)果、方法全體における一體不可分な手順の一部の使用も方法全體の使用を構(gòu)成すると結(jié)論づけた。本稿のこの見解について考えられる疑問は次のとおりである。方法の使用においては方法の運(yùn)用によって使用者のために役立つ働きを発揮する必要がある。単一主體による手順の一部の使用は當(dāng)該手順の一部のみを運(yùn)用させ役立つ働きを発揮させるが、その他の手順はその他の主體がこれらの手順を使用する必要があり、そうして初めて運(yùn)用され役立つ働きを発揮することができる。そのため、方法全體が役立つ働きを発揮するという視點(diǎn)から言えば、単一主體は依然として、方法全體を運(yùn)用させ役立つ働きを発揮させることはできない。これは複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷に対する従來の立場(chǎng)による見解でもある。

  上述の従來の見解に対し、本稿では、「方法の使用」を議論する前提は、使用対象としての方法が「方法の実現(xiàn)」によってすでに運(yùn)用狀態(tài)にあると考え、手順に使用が存在することを當(dāng)該手順が運(yùn)用される前提としない。単一主體が方法における手順の一部のみを使用し、方法全體におけるその他の手順そのものが使用されなかったとしても(當(dāng)該単一主體に使用されることを含む)、それ自體は運(yùn)用狀態(tài)にある。そのため、方法全體が運(yùn)用の方式によって役立つ働きを発揮することに影響しない。方法が運(yùn)用の方式によって役立つ働きを発揮するとき、使用者による方法(方法の手順)の使用は、方法(方法の手順)に支配関係が存在することによって実現(xiàn)される。これは実際のところ「方法の使用」における「使用」の実現(xiàn)方式に係る問題である。

  1.方法を動(dòng)かすまたは動(dòng)的な狀態(tài)を維持させるのは方法の「使用」ではない

  「方法の使用」における「使用」の実現(xiàn)方式を議論するにあたり、まず、何が方法の「使用」に當(dāng)たらないかという點(diǎn)を明らかにしておく必要がある。

  本稿の見解は次のとおりである。上述の従來の見解で言及したように、方法における手順を靜から動(dòng)に転換させるまたは動(dòng)的な狀態(tài)を維持させるのが方法の「実現(xiàn)」であり、方法の「実現(xiàn)」を方法の「使用」と混同するべきではない。

  まず、論理面から言うと、「方法の使用」の前提は使用の対象をまず先に有することであり、使用され得る方法が存在して初めて、當(dāng)該方法の使用に言及することができる。これはまさに製品の使用と同じで、製造された製品があって初めて、當(dāng)該製品の使用に言及することができる。方法の「実現(xiàn)」はまさに方法における動(dòng)作を動(dòng)かし、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持させるといった発生方法の過程であり、それは製品の製造に類似する。一方、方法の「使用」は実現(xiàn)した方法の後続の使用である。よって、論理の前後関係から言えば、方法の「実現(xiàn)」と方法の「使用」は同一の概念に屬さない。

  次に、方法自體が運(yùn)動(dòng)狀態(tài)であるという根本的な屬性をないがしろしてはならない。「方法の使用」について言えば、使用される対象自體が動(dòng)的屬性を有する方法であり、手順を動(dòng)かすこと、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持させることを方法の「使用」であると捉えるなら、それは使用対象自體が運(yùn)動(dòng)狀態(tài)の屬性であることを否定することにほかならない。ここから分かるように、手順を靜から動(dòng)に転換させ、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持させることは、方法の使用ではない。方法自體が運(yùn)動(dòng)狀態(tài)の屬性を有するからこそ、方法における手順を動(dòng)かし、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持させることが、運(yùn)動(dòng)狀態(tài)を生みまたは維持する方法の「実現(xiàn)」過程となるのである。

  上述の従來の見解は、まさしく方法の「実現(xiàn)」を方法の「使用」と混同しており、それにより「方法の使用」における判斷の誤りが生じている。

  ここから派生されるのは、方法における手順を靜から動(dòng)へと転換させ、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持することが「使用」ではないとすれば、使用者が方法の手順について何らかの操作を行わなくても、この手順の使用を構(gòu)成できるのかという問題である。これは実は方法の使用における「使用」の実現(xiàn)方式をめぐる問題に関係する。

  2.方法の使用における「使用」は使用者による手順の支配関係により実現(xiàn)される

  使用の定義は人または事物を何らかの目的のために役立てることである。本稿では、「使用」の鍵は使用対象に役立つ働きを発揮させることにあり、使用対象そのものが役立つ働きを発揮することができる狀況において、使用者による使用対象の使用は使用対象の占有により実現(xiàn)され、このとき、使用者が使用対象に対していかなる操作も行う必要はないと考える。これは製品の使用を考えると理解しやすい。

  例えばアロマ、鏡、時(shí)計(jì)といった製品の使用は、使用者がこれら製品に対して何らかの操作を行わなくても、これら製品自體が使用者のために役立つ働きを発揮することができ、使用者によるこれら製品の使用はこれら製品の占有によって実現(xiàn)される。占有によってこれら製品がほかではなく使用者のために役立つ働きを発揮する。方法の使用にも類似した狀況が存在する。

  方法の手順そのものが動(dòng)的な狀況においては、方法そのものがそれ自體の動(dòng)的な実施に基づいて役立つ働きを発揮することができる。このとき、使用者による方法の使用は方法における手順の支配に基づいて実現(xiàn)される。このような支配は製品の占有に類似し、ある種の権利帰屬関係の現(xiàn)れである。ゆえに、方法の使用において、使用者が方法に対して対応する行為をしなかった場(chǎng)合に方法(方法における手順)の使用を構(gòu)成することは、成立可能である。

  ここで注意すべきは、使用者の手順に対する支配の存在は、その多くが當(dāng)該使用者が當(dāng)該手順を?qū)g現(xiàn)することによって証明される點(diǎn)である。すなわち、使用者が手順を動(dòng)かし、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持させることにより、使用者と手順との支配?被支配関係が構(gòu)築される。しかし、使用者による手順の実現(xiàn)行為は、支配関係の存在を確定するためにのみ用いられ、それ自體は手順の使用ではない。これは使用者がアロマという製品を購(gòu)入した場(chǎng)合に類似する。購(gòu)入行為によってアロマを占有したことを証明できるが、購(gòu)入行為自體はアロマの使用ではない。よって、支配関係の存在を証明するために用いる行為を當(dāng)該支配そのものに基づいて行われる手順の使用と混同するべきではない。

  3.プログラムコードの組み込みは同様に「方法の使用」の実現(xiàn)方式である

  上述したように、方法は運(yùn)用狀態(tài)によって役立つ働きを発揮することができ、実務(wù)においても、靜的な方式によって役立つ働きを発揮することができる。これは「使用」の定義とも合致する。

  同様に「使用」は対象、人、物を何らかの目的のために役立たせるものであるという定義に基づくと、當(dāng)該定義は対象を何らかの目的のために役立たせるという結(jié)果によって使用を定義したものである。注意が必要なのは、ここでの「役立つ」は動(dòng)的な形式かそれとも靜的な形式かを限定していない。これはつまり、この2種類の役立つ形式によって定義される「使用」はいずれも実行可能であるということである。

  しかしながら、実務(wù)においては通常、方法の使用を捉えるにあたり、使用の結(jié)果が方法の動(dòng)的運(yùn)用でなければならないと考えられ、これを「方法の使用」が存在するか否かを確定する唯一の基準(zhǔn)とする。これは実はある種の限界性の考え方である。

  このような限界性は、「製品の使用」は靜的な製品を運(yùn)用させることしかできないと考えられ、それにより自ずと「方法の使用」も同様に方法を運(yùn)用させることしかできないと考えられる點(diǎn)に現(xiàn)れる。靜的な製品を運(yùn)用させることは確かに「製品の使用」の一つの使用方式であるが、唯一の方式ではない。例を挙げると、製品をその他の製品の部品として用いる場(chǎng)合も、當(dāng)該特許製品の使用を構(gòu)成するが、この「使用」の結(jié)果により、當(dāng)該特許製品はその他の製品において靜的な構(gòu)造をとることが完全に可能であり、このとき、使用対象としての「製品」は動(dòng)的ではなく靜的に役立つ働きを発揮する。

  上述の限界性の考え方のもう一つの由來としては、「方法の使用」と「方法」自體を混同し、つまり権利自體(使用)と権利の技術(shù)客體(方法)とを混同している可能性もあると思われる。こうした誤った混同に基づき、「方法」という対象に対する「使用」の結(jié)果を?qū)Г堡小?dòng)的な運(yùn)用結(jié)果という誤った結(jié)論にしかならない。

  よって、「対象を役立てる」ことで當(dāng)該対象の使用が存在するか否かを考慮するにあたっては、対象に動(dòng)的な役立つ働きを発揮させることのみを、「使用」の存在を確定する唯一の可能性とするべきではない?!阜椒ā工趣い澫螭瑒?dòng)的な方式、靜的な方式のどちらによって役立つ働きを発揮するかという視點(diǎn)から言えば、「方法の使用」における使用は2種類の具體的な形式を有することができる。

  一つはそれ自體が「動(dòng)的」な方法である対象を運(yùn)用させる形式である。この場(chǎng)合の「使用」は上述のように使用者による方法の手順の支配に基づき、方法に動(dòng)的な運(yùn)用の方式で役立つ働きを発揮させることである。

  もう一つの「方法の使用」の形式は方法という対象に靜的な形式で役立つ働きを発揮させるものである。この場(chǎng)合、使用者はプログラムコードを組み込む行為により、動(dòng)的な動(dòng)作によって構(gòu)成される方法を製品において実現(xiàn)の発動(dòng)を待つ機(jī)能へと変えることができる。當(dāng)該「使用」は使用対象(方法)に靜的な形式、つまり製品機(jī)能の形式によって役立つ働きを発揮させる。これは同様に方法の使用の実現(xiàn)方式である。ただ、このような実現(xiàn)方式はもともと動(dòng)的な屬性を有する方法を動(dòng)から靜へと転換させ、プログラムコードにより、製品において発動(dòng)を待つ機(jī)能として製品に組み込まれる。

  プログラムコードの組み込みを「使用」の存在形式とすることは、最高人民法院の関連の判決にすでにある程度反映されている[1]。

  4.複數(shù)主體方法特許の実現(xiàn)と使用

  上述の分析に基づき、本稿では、複數(shù)主體方法特許について、異なる主體が當(dāng)該手順を動(dòng)かし、または動(dòng)的な狀態(tài)を維持させることに異なる手順がかかわる場(chǎng)合、當(dāng)該複數(shù)主體方法特許は複數(shù)の異なる主體が共同で実現(xiàn)するものであると考える。言い換えれば、製品の製造において、複數(shù)主體が共同で製造することに類似する。このようなすでに運(yùn)用を始めた複數(shù)主體の方法について、単一主體はそれが手順の一部に対して製品の占有に類似した支配関係を有することに基づき、當(dāng)該手順の一部にそれ自身の運(yùn)用によって役立つ働きを発揮させ、當(dāng)該手順の一部の使用を?qū)g現(xiàn)することができる。また、當(dāng)該手順の一部に対応するプログラムコードを?qū)潖辘工胙u品に組み込むことでも當(dāng)該手順の一部の使用を?qū)g現(xiàn)することができる。當(dāng)該手順の一部が方法全體の一體不可分な一部に屬する狀況において、當(dāng)該単一主體による手順の一部の使用は方法全體の使用を構(gòu)成する。

  よって、複數(shù)主體方法特許について言えば、存在し得る狀況は次のとおりである。複數(shù)主體が共同で方法を?qū)g現(xiàn)するが、単一主體が方法全體を単獨(dú)で使用する。もちろん、當(dāng)該方法全體に方法全體と一體不可分な複數(shù)の手順が存在するとき、これら手順の一部を個(gè)別に使用する主體は、方法全體の単獨(dú)の使用も個(gè)別に構(gòu)成する。

  五.見解のまとめと文言侵害原則に関する分析

  上述のように、本稿では、複數(shù)主體方法特許において、特定の手順が本発明の全體の有利な効果の実現(xiàn)についていうと、唯一の対応関係を有するとき、この手順の一部と方法全體との間には一體不可分な関係が存在し、この手順の一部の使用は実際には方法全體の使用であるとの考え方を提起している。

  このような判斷における考え方は、文言侵害原則に反するかというと、答えは「反しない」である。

  前述の分析を行うと、方法の使用における「方法」が、実際には方法特許権の技術(shù)客體であり、使用の対象であることが分かる。本稿では、特許権侵害の判斷を行うにあたって従う文言侵害原則の判斷目標(biāo)はまさしくこの技術(shù)客體であり、権利自體ではないと考える。

  文言侵害原則で考慮されるのは、特許権の技術(shù)客體としての方法について文言侵害があったか否か、つまり特許発明の構(gòu)成をすべて有している方法が使用されたか否かである。それは権利自體に対するものではなく、すなわち、方法の使用自體に対して適用する判斷原則ではない。

  これを理解するのはそれほど難しくない。文言侵害原則のさまざまな表現(xiàn)から、文言侵害原則で考慮されるのは使用される技術(shù)方案が特許の保護(hù)範(fàn)囲に屬するか否かである點(diǎn)が見て取れる。特許の保護(hù)範(fàn)囲つまりクレームに現(xiàn)れるのは方法または製品そのものであり、これらはいずれも特許権の技術(shù)客體であり、「使用」という権利自體ではない。よって、文言侵害原則は「使用」対象が権利客體の保護(hù)範(fàn)囲に屬するか否かの判斷原則である。文言侵害原則を「使用」の判斷まで拡大させることは誤っている。

  実際のところ、特許権においては、特許実施の類型自體が多様である。例えば、製品について言えば、製造、使用、販売などの権利侵害を構(gòu)成する実施方式が存在する。実施の類型の多様性により、文言侵害原則で規(guī)定されるのは自ずともとから多様性を有する「実施」の文言侵害ではない。実際に、文言侵害原則でもこのような規(guī)定は設(shè)けられておらず、実施の対象、つまり特許権の技術(shù)客體について判斷基準(zhǔn)の規(guī)定がなされている。

  本稿の判斷における考え方に戻る。

  本稿において、使用の対象は方法全體であるという點(diǎn)は終始?jí)浃铯椁胜ぁ¥郡?、本稿では、使用者が方法全體の手順の一部のみを使用するとき、この手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係があれば、それはつまりこの方法全體の「使用」であると考える。使用者による「使用」が特許権侵害を構(gòu)成するか否かの判斷にあたっては、なおも手順の一部と一體不可分なその方法全體が方法特許の保護(hù)範(fàn)囲に屬するか否かを判斷する必要があり、そうして初めて手順の一部と方法全體との一體不可分な関係に基づき、手順の一部の使用が実際に方法全體を?qū)澫螭趣筏渴褂盲扦ⅳ毪却_定することができる。これは文言侵害原則をまず利用し、使用の対象が権利客體の保護(hù)範(fàn)囲に屬するか否かの判斷を行い、さらには使用者が用いる手順の一部が方法全體の一體不可分な一部に屬するか否かを分析し、それにより當(dāng)該一體不可分性を利用して使用者が方法全體を使用したという結(jié)論を?qū)Г猡韦扦ⅳ搿¥瑜盲?、本稿の判斷における考え方は文言侵害原則に反してはいない。

  文言侵害原則が複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷における中核的な要素であることから、本稿の考え方が文言侵害原則の要件に反していないことを説明するため、以下では例を挙げて説明を行う。

  かりに、特定の方法特許のクレームに、ゲートウェイとサーバーの2つの実施主體が存在し、ここで、ゲートウェイの実施手順はabc、サーバーの実施手順はdとする。當(dāng)該クレームには、複數(shù)の異なる実施主體によって実施される異なる手順が存在するため、複數(shù)主體方法特許に屬する。このような複數(shù)主體方法特許については、権利侵害か否かをどのように判斷するのか。

  2つの段階に分けて判斷を行うことができる。

  第一に、実際の運(yùn)用方法が確かに方法特許によって保護(hù)される方法であるか否かを判斷する、すなわち、文言侵害原則を用いて特許権の技術(shù)客體としての方法について文言侵害があるか否かの判斷を行う。実際の運(yùn)用方法が確かに方法特許の保護(hù)範(fàn)囲に屬する場(chǎng)合は、本稿で述べた方法における手順の一部と方法全體との関係の判斷を行う。逆に、実際の運(yùn)用方法が特許の保護(hù)範(fàn)囲に屬しなければ、権利侵害か否かの判斷を行う必要はない。

  第二に、本稿の考え方に従い、特定の主體の使用する手順の一部と方法全體との間に一體不可分な関係が存在するか否かを判斷する。例えば上述の例では、被疑侵害主體の支配の下でゲートウェイの手順abcを?qū)g施した。このとき、特許方法の全體の有利な効果を?qū)g現(xiàn)するために専門に提起された手順であるか否かについて、手順abcのいずれを分析してもよい。すなわち、當(dāng)該手順は特許方法の全體の有利な効果を?qū)g現(xiàn)するためにのみ用いられ、ほかの方法に用いて対応する有利な効果を?qū)g現(xiàn)することはできず、それ自體の単獨(dú)の有利な効果を?qū)g現(xiàn)することもできない。結(jié)論が肯定であれば、當(dāng)該手順の一部(abcのうち少なくとも一つであることができる)と特許方法の全體の有利な効果との間には一體不可分な関係が存在し、さらには、方法全體との間に一體不可分な関係が存在するということになる。例えば、手順bと方法全體との間に一體不可分な関係が存在すれば、被疑侵害主體は手順bを使用し、方法全體を使用したことになり、特許権侵害を構(gòu)成する。

  上述の判斷における考え方について生じる可能性のある疑義として、被疑侵害主體が手順bを使用しただけで方法全體の使用を構(gòu)成すると判斷できる、つまり當(dāng)該被疑侵害主體による手順aとc(手順bと同じく、手順aとcはいずれもゲートウェイを動(dòng)作の実施主體とする)の使用を考慮しなくても、當(dāng)該被疑侵害主體が方法全體の使用を構(gòu)成すると判斷できるのであれば、これはつまり手順aとcがいわゆる余計(jì)に指定された技術(shù)的特徴ということになるのではないかという點(diǎn)がある。これは余計(jì)指定原則(不完全利用論)の殘りかすではないか。

  これは実のところ混同の産物であり、混同の対象は、方法全體との間に一體不可分な関係を有しない手順の一部、および方法における余計(jì)に指定された手順の一部である。

  一體不可分な関係を有しない手順の一部は、このような手順が本発明の方法全體に唯一対応するものとして用いることができないというだけで、このような手順が本発明の方法に存在することを否定するということではない。

  本稿の考え方は、一體不可分な関係を有する手順の一部について、このような手順の一部が方法全體における手順の一部であることを認(rèn)め、このような一體不可分な関係を有しないとして、このような手順の一部が方法全體に存在することを否定する、というものではない。実際には、本稿の考え方は、方法のクレームにおいて限定される各手順を認(rèn)めた上で、これら手順について、どういった手順の一部が方法全體において一體不可分であることができるかをさらに踏み込んで分析するというものである。このような分析は手順の一部の使用がほかの方法ではなく本発明という対象全體に対して行う使用であることを確保するためであり、手順の一部が當(dāng)該方法全體に存在するか否かの分析ではない。

  前述の疑義に戻る。當(dāng)該疑義で指摘された狀況について、被疑侵害主體が手順bを使用しただけでそれが方法全體を使用したと判斷することができるが、これは手順aとcが方法全體に存在することを否定して得られた結(jié)論ではなく、手順bと方法全體abcdとが一體不可分な関係を有することに基づいて得られた結(jié)論である。本稿の考え方に基づくと、権利侵害の判斷過程において、まず判斷する必要があるのは、手順abcdについて文言侵害があるか否かであり、これには自ずと手順aとcを含む。文言侵害原則を満たす判斷の結(jié)論を得た上で初めて、手順bと方法全體abcdとが一體不可分な関係を有するか否かを分析し、このような一體不可分な関係を有する狀況においてのみ、被疑侵害主體による手順bの使用が方法全體abcdの使用であるという結(jié)論を?qū)Г长趣扦搿?

  よって、表象から言うと、被疑侵害主體による手順aとcの使用を考慮する必要がないが、このような「考慮する必要がない」というのは、一體不可分な関係を有するか否かによって、どういった手順を使用した場(chǎng)合に初めて方法全體の使用を構(gòu)成できるかを區(qū)分するときの「考慮する必要がない」であり、使用する方法がどういった手順を有するか、それにより文言侵害原則を満たすか否かを分析するときの「考慮する必要がない」ではない。手順aとcについては、本稿の考え方に基づくと、方法全體が方法特許の保護(hù)範(fàn)囲に屬するか否かを判斷するとき、當(dāng)然ながら考慮されなければならず、これは文言侵害原則を満たした狀況での「考慮」であり、余計(jì)指定原則の殘りかすではない。

  

  注釈

  [1]「深セン敦駿科技有限公司vs.深セン市吉祥騰達(dá)科技有限公司」(2019)最高法知民終147號(hào)判決を參照。

  

  手順の一部と方法全體との一體不可分な関係による 複數(shù)主體方法特許権侵害の判斷をめぐる問題の解決(三の一)