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No.186 January.28, 2022
 
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世界自然遺産である江西省
三清山
 
目 録
ニュース
中國(guó)がWIPOの2つの重要な條約に加盟:「マラケシュ條約」とハーグシステム
中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の新規(guī)則:海外専利代理機(jī)関の常駐代表機(jī)関設(shè)立が可能に
中國(guó)ブランドの海外進(jìn)出「優(yōu)先ルート」が全面開(kāi)通--中國(guó)のマドリッド商標(biāo)國(guó)際登録業(yè)務(wù)が全面的に電子化
注目判決
集佳が代理人を務(wù)めたシャトー?ラフィット社が不動(dòng)産物件「拉斐水岸」を商標(biāo)権侵害で提訴、過(guò)去最高の500萬(wàn)元の損害賠償を獲得
集佳、華潤(rùn)集団の最高人民法院における商標(biāo)および不正競(jìng)爭(zhēng)民事権利侵害事件再審での全面勝訴に助力
集佳が代理人を務(wù)めた世界最大の油田技術(shù)サービス會(huì)社の専利権侵害で勝訴、600萬(wàn)元の損害賠償を獲得
 
 
ニュース

 
中國(guó)がWIPOの2つの重要な條約に加盟:「マラケシュ條約」とハーグシステム

 

  中國(guó)がWIPOの工業(yè)意匠の國(guó)際登録制度であるハーグシステムに加盟し、國(guó)際意匠制度に大きな進(jìn)展がもたらされることになった。中國(guó)は同時(shí)に「マラケシュ條約」にも加盟した。これにより、世界の偉大な文化?文學(xué)の伝統(tǒng)の一つがマラケシュ共同體の中に取り入れられることになった。

  中國(guó)國(guó)家版権局責(zé)任者の張建春副部長(zhǎng)が提出した中國(guó)の「マラケシュ條約」への加盟文書(shū)と、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の申長(zhǎng)雨局長(zhǎng)が提出した中國(guó)のハーグシステムへの加盟文書(shū)は、鄧?guó)櫳璚IPO事務(wù)局長(zhǎng)により受理された。

  中國(guó)の加盟は、2022年の北京冬季オリンピックの開(kāi)會(huì)式に出席するために鄧?guó)櫳聞?wù)局長(zhǎng)が中國(guó)を訪(fǎng)れたときに行われた。開(kāi)會(huì)式には、グテーレス國(guó)連事務(wù)総長(zhǎng)、國(guó)連総會(huì)議長(zhǎng)、その他の國(guó)際機(jī)関の首脳も出席した。

  中國(guó)居住民が2020年に出願(yuàn)した意匠の総數(shù)は79萬(wàn)5,504件で、世界全體の約55%を占めている。中國(guó)がハーグシステムに加盟することで、これらのデザイナーは、自己作品の海外での保護(hù)やプロモーションがより便利かつ安価に行えるようになる。

  中國(guó)は世界で最も人口の多い國(guó)であり、世界の偉大な文學(xué)?文化の伝統(tǒng)が生まれた場(chǎng)所の一つでもある?!弗蕙楗饱伐鍡l約」への加盟により、中國(guó)の1,700萬(wàn)人以上の視覚障害者がより多くの著作物にアクセスできるようになる。また、世界の他の地域の視覚障害者がこれらの作品にアクセスできるよう、中國(guó)語(yǔ)作品の國(guó)境を越えた移動(dòng)を増やすという。

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中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の新規(guī)則:海外専利代理機(jī)関の常駐代表機(jī)関設(shè)立が可能に

 

  中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局はこのほど「海外専利代理機(jī)関による中國(guó)常駐代表機(jī)関設(shè)立に関する管理弁法」を公布した。これに先立ち、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局は、海外専利代理機(jī)関による中國(guó)常駐代表機(jī)関について、北京、江蘇省、広東省の一部地域で試行事業(yè)を行った。

  「弁法」では、海外専利代理機(jī)関が中國(guó)に常設(shè)の常駐代表機(jī)関を設(shè)立することは、専利代理業(yè)界の有機(jī)的な構(gòu)成部分であり、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局および省級(jí)人民政府の知識(shí)産権部門(mén)は、法に基づき代表機(jī)関およびその代表者を管理することを明確にしている。同時(shí)に、平等の原則に基づき、代表機(jī)関は同一條件の下で、法に基づき知的財(cái)産権サービス業(yè)の発展を支援する國(guó)の政策と措置を平等に適用する。

  「弁法」では、海外専利代理機(jī)関が中國(guó)に常駐代表機(jī)関を設(shè)立する場(chǎng)合、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局の認(rèn)可を受けなければならないと規(guī)定している。中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局は、申請(qǐng)を受理した日から3か月以?xún)?nèi)に決定を行う。海外専利代理機(jī)関は、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局による認(rèn)可の日から90日以?xún)?nèi)に、法に基づき登記機(jī)関に設(shè)立登記を申請(qǐng)しなければならない。代表機(jī)関所在地の省級(jí)人民政府の知識(shí)産権管理部門(mén)は、法に基づき代表機(jī)関の屆出業(yè)務(wù)を行う。

  代表機(jī)関およびその代表者による違法行為の可能性について、「弁法」では、代表機(jī)関または代表者が法に基づき負(fù)うべき法的責(zé)任を規(guī)定している?!港头ā工扦悉蓼?、中國(guó)國(guó)家知的財(cái)産権局および省級(jí)人民政府の知的財(cái)産権管理部門(mén)は、違法行為が存在する代表機(jī)関およびその職員に対して警告談話(huà)を行い、意見(jiàn)を提出し、適時(shí)の是正を促し、法に基づき調(diào)査?処分処分を行い、必要に応じて法に基づき関連部門(mén)に移送して処理することができると規(guī)定している。

 ?。ǔ龅洌喝嗣窬W(wǎng))

 
 
中國(guó)ブランドの海外進(jìn)出「優(yōu)先ルート」が全面開(kāi)通--中國(guó)のマドリッド商標(biāo)國(guó)際登録業(yè)務(wù)が全面的に電子化

 

  2021年12月31日、中國(guó)商標(biāo)オンラインサービスシステムの「マドリッド商標(biāo)國(guó)際放棄業(yè)務(wù)」のオンライン申請(qǐng)機(jī)能が正式にスタートした。これは中國(guó)の出願(yuàn)人によるマドリッド商標(biāo)國(guó)際業(yè)務(wù)が全面的に電子化されたことを示すもので、2021年に中國(guó)の出願(yuàn)人が提出したマドリッド商標(biāo)國(guó)際登録業(yè)務(wù)のオンライン申請(qǐng)率は97%に達(dá)した?,F(xiàn)在、國(guó)內(nèi)の出願(yuàn)人はマドリッド商標(biāo)の國(guó)際登録の出願(yuàn)、更新、譲渡、抹消など全部で10項(xiàng)目の業(yè)務(wù)をオンラインで処理することができ、國(guó)外のコロナ禍による國(guó)際郵便システムの不安定要素を克服し、出願(yuàn)周期を効果的に短縮することができる。

  2021年、中國(guó)出願(yuàn)人による國(guó)際登録出願(yuàn)の審査期間が平均2か月に短縮された。外國(guó)出願(yuàn)人の権益を平等に保護(hù)するため、中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局商標(biāo)局は、國(guó)際商標(biāo)登録の審査の質(zhì)と効率を全面的に改善し、マドリッドシステムによる中國(guó)を指定した國(guó)際登録の領(lǐng)域拡張出願(yuàn)の審査周期を4か月に短縮し、國(guó)際譲渡、変更、更新の審査周期を1か月に短縮し、史上最も速い水準(zhǔn)に達(dá)している。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局商標(biāo)局)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務(wù)めたシャトー?ラフィット社が不動(dòng)産物件「拉斐水岸」を商標(biāo)権侵害で提訴、過(guò)去最高の500萬(wàn)元の損害賠償を獲得

 

  基本的な事件概要:

  シャトー?ラフィット?ロートシルト(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)は、フランスの5大シャトーの一つである。 1990年代以降、シャトー?ラフィットのワインは正式に中國(guó)本土市場(chǎng)に進(jìn)出している。シャトー?ラフィットの商標(biāo)の第1122916號(hào)「LAFITE」と第6186990號(hào)「拉菲」は、長(zhǎng)期にわたる宣伝と使用を経て、世界および中國(guó)本土のワイン業(yè)界で高い評(píng)価を得ている。中でも「LAFITE」商標(biāo)は、行政手続き、行政訴訟、民事訴訟において何度も著名商標(biāo)として保護(hù)を受けており、「拉菲」商標(biāo)も著名商標(biāo)として認(rèn)定され、異種カテゴリ間の保護(hù)を受けている。

  3人の被告は、本件物件の居住區(qū)入口ゲート、居住區(qū)付屬施設(shè)およびWeChat公式アカウントなどでの宣伝活動(dòng)、および本件物件の北京販売センターの壁、階段の手すり、建築模型、建築図書(shū)、使い捨て紙コップなどの部分、および公式サイトの目立つ位置、関連宣伝動(dòng)畫(huà)広告において、「CHATEAU LAFITE」、「拉斐水岸」および「拉斐」などの標(biāo)章を強(qiáng)調(diào)して使用したものである。

  シャトー?ラフィットは、被告の上記行為が自社の登録商標(biāo)の獨(dú)占権を侵害しているとして、北京知的財(cái)産法院に提訴した。北京知的財(cái)産法院は、権利侵害の成立を認(rèn)定し、被告に対し、権利侵害の停止、販売への影響、経済的損失および合理的支出計(jì)500萬(wàn)元を賠償することを命じる判決を下し、北京高等法院は原審を維持した。

  事件の分析:

  第一に、物件の名稱(chēng)が商標(biāo)的使用を構(gòu)成するか否かについての問(wèn)題である。本件被告は、物件の名稱(chēng)の使用は、物件の紹介、宣伝、地理的な位置を示すための合理的な使用であると主張した。しかし、最高法院で審理された(2013)民提字第102號(hào)「星河灣」事件、北京知的財(cái)産法院で審理された(2017)京73民終798號(hào)「大悅城」事件などの事例では、いずれも物件の名稱(chēng)は事実上物件を識(shí)別する作用を果たし、その実質(zhì)も一種の商業(yè)標(biāo)章であり、物件の名稱(chēng)の使用は商標(biāo)的使用に該當(dāng)すると判斷されている。また、集佳の弁護(hù)士も、「百家湖」などの事例を踏まえ、合理的使用については、物件の名稱(chēng)に含まれる文字が、すでに商標(biāo)登録された地名である場(chǎng)合などに適用すべきであり、本件被疑侵害行為は「合理的使用」の抗弁を満たさないと論述した。一審法院、二審法院はいずれも集佳の弁護(hù)士の主張を支持し、物件の名稱(chēng)などに被疑標(biāo)章を使用することは、商品または役務(wù)の出所を表示する作用を有し、商標(biāo)的使用に該當(dāng)すると認(rèn)めた。

  第二に、著名商標(biāo)の保護(hù)範(fàn)囲の問(wèn)題である。本件では、シャトー?ラフィットが主張する商標(biāo)は、第33類(lèi)「アルコール飲料」などの商品での使用が認(rèn)められているのに対し、被疑侵害行為は、物件の名稱(chēng)、居住區(qū)付屬施設(shè)、物件の販売場(chǎng)所、および関連する宣伝?広告における被疑標(biāo)章の使用であり、國(guó)家工商行政管理総局商標(biāo)局の「『商業(yè)用不動(dòng)産』の類(lèi)別の確定問(wèn)題に関する回答書(shū)(商標(biāo)函[2003]32號(hào))」を參照すると、被疑侵害行為は、第36類(lèi)の不動(dòng)産管理、および第37類(lèi)の家屋建築などのサービスに該當(dāng)する。このため、本件は、登録著名商標(biāo)のカテゴリを跨いだ保護(hù)の問(wèn)題に関連している。集佳の弁護(hù)士は訴訟の過(guò)程で主に「混同」と「希釈」の2つの側(cè)面から、被疑侵害行為が、登録著名商標(biāo)権利者であるシャトー?ラフィットの利益に対して及ぼした損害について詳述した。

  一審法院は、原告商標(biāo)の識(shí)別性と知名度、被疑標(biāo)章商品における著名商標(biāo)に対応する公衆(zhòng)の間での認(rèn)知度、標(biāo)章の近似度と商品の関連度、被疑標(biāo)章の具體的使用態(tài)様などの要素を総合したうえで、被疑侵害行為が異類(lèi)混同を構(gòu)成するとの認(rèn)定にとどまった。被疑侵害行為が原告の著名商標(biāo)の識(shí)別性を低下させ、商標(biāo)の希釈化を構(gòu)成するか否かという問(wèn)題については、一審法院はコメントしなかった。

  二審法院は、一審法院が「異類(lèi)混同」の観點(diǎn)から、被疑標(biāo)章を使用する行為がシャトー?ラフィットによる著名商標(biāo)使用の獨(dú)占権を侵害するとした同法院の認(rèn)定に誤りはないと肯定した。同時(shí)に、著名商標(biāo)の識(shí)別性と知名度、関連公衆(zhòng)の重複度、標(biāo)章の近似度、被告が物件プロジェクトにおいてワインを強(qiáng)調(diào)していることなどの要素を考慮した結(jié)果、被疑侵害行為は著名商標(biāo)の識(shí)別性を低下させるのに十分であると認(rèn)め、これにより、シャトー?ラフィットの「混同」と「希釈」の主張を完全に支持した。

  第三に、損害賠償額についての問(wèn)題である。被告による利益侵害の可能性を証明するために、集佳の弁護(hù)士は、一方では、懐來(lái)県不動(dòng)産取引所に対し被告の商業(yè)用不動(dòng)産の販売データについて照會(huì)した報(bào)告書(shū)(本件物件の屆出販売額が30億6,000萬(wàn)元であることを証明)、中國(guó)不動(dòng)産統(tǒng)計(jì)年鑑(不動(dòng)産の平均利益率が約10%であることを証明)を含む大量の証拠を収集した。また一方で、被告は、本件物件の宣伝においてワインをテーマとして強(qiáng)調(diào)したり、「拉菲」ワインといったような品質(zhì)を強(qiáng)調(diào)したりしていた証拠も固め、本件物件の宣伝?販売過(guò)程においてシャトー?ラフィットの知名度に頼ろうとする悪意を重點(diǎn)的に強(qiáng)調(diào)した。

  一審法院は、本件物件の純利益における商標(biāo)の貢獻(xiàn)度を特定することはできないとした。そこで、原告が主張する商標(biāo)の知名度、シャトー?ラフィットの商標(biāo)の知名度を利用した被告の主観的悪意、被疑侵害行為の継続期間、被疑標(biāo)章による本件物件の販売促進(jìn)作用、商業(yè)用不動(dòng)産の購(gòu)入に影響を與える要素の多様性などの要素を考慮し、法院はその裁量により、経済的損失480萬(wàn)元、合理的支出20萬(wàn)元を決定した。

  二審法院は、商業(yè)不動(dòng)産を大口の特殊商品とし、物件の地理的位置、周辺環(huán)境や付屬施設(shè)、交通狀況、不動(dòng)産開(kāi)発業(yè)者の評(píng)判や実力、住宅の品質(zhì)、販売価格などの要素が、消費(fèi)者が最終的に住宅を購(gòu)入する時(shí)に、より決定的な作用を果たすうえ、商業(yè)不動(dòng)産の販売における商標(biāo)?ロゴの貢獻(xiàn)とそれが果たす作用は通常より限定的であるとした。無(wú)論、二審法院もまた、不動(dòng)産ブランドが長(zhǎng)期の事業(yè)運(yùn)営を経て関連公衆(zhòng)に対し及ぼしている比較的強(qiáng)い影響力を否定せず、一審法院の裁量による賠償金額を最終的に維持した。

  典型的な意義:

  過(guò)去の物件の名稱(chēng)の商標(biāo)権侵害事件と比べ、本件で最も注目されるのは、損害賠償額が高額である點(diǎn)にある。本件で賠償額500萬(wàn)元が認(rèn)められた主な理由は、消費(fèi)者の商業(yè)不動(dòng)産購(gòu)入に影響を與える複數(shù)の要素を十分に考慮したと同時(shí)に、シャトー?ラフィットの「LAFITE」および「拉菲」商標(biāo)の好感度と知名度、および被告が本件物件とフランス、ワインなどの要素との関連性を最大限に利用した悪意なども考慮し、被疑標(biāo)章が本件物件の販売において一定の促進(jìn)作用を果たしたと法院が認(rèn)定したためである。このように、本件は、物件の名稱(chēng)の商標(biāo)権侵害事件の特殊性を考慮しただけでなく、シャトー?ラフィットの著名商標(biāo)権利者としての利益を比較的十分に保護(hù)し、同時(shí)に、知的財(cái)産権の悪意の侵害を取り締まり、知的財(cái)産権の保護(hù)を強(qiáng)化し、良好なビジネス環(huán)境を最適化するという司法政策も浮き彫りにしている。

 
 
集佳、華潤(rùn)集団の最高人民法院における商標(biāo)および不正競(jìng)爭(zhēng)民事権利侵害事件再審での全面勝訴に助力

 

  基本的な事件概要:

  華潤(rùn)集団は、1992年に中國(guó)本土國(guó)內(nèi)でスーパーマーケットを開(kāi)業(yè)して以來(lái)、中國(guó)全土の多くの省、市ですでに3,000店以上のスーパーマーケットを経営している。その第776090號(hào)「華潤(rùn)」および第3843561號(hào)「華潤(rùn)萬(wàn)家」の商標(biāo)は、登録許可の取得以來(lái)、スーパーマーケット経営において継続的に使用されており、長(zhǎng)期にわたる使用と宣伝を経て、関連業(yè)界ですでに比較的高い知名度を有している。このほか、華潤(rùn)集団は、長(zhǎng)期にわたり、資本投資、不動(dòng)産、商品小売などの事業(yè)に従事し、長(zhǎng)年の事業(yè)運(yùn)営を経て、その「華潤(rùn)」の商號(hào)はすでに多くの関連業(yè)界で社會(huì)大衆(zhòng)に広く知られている。

  「成都華潤(rùn)燈飾」は、照明の卸売?小売サービスに従事しており、2002年に「華潤(rùn)」を企業(yè)商號(hào)として登録し、店舗看板、製品ラベル、宣伝?広告などにおいて「華潤(rùn)燈飾」を使用していた。

  華潤(rùn)集団は、上記行為が同社の登録商標(biāo)の獨(dú)占権を侵害するだけでなく、不正競(jìng)爭(zhēng)行為を構(gòu)成するとして、成都中等法院に提訴し、成都華潤(rùn)燈飾に権利侵害の停止、損害賠償などの責(zé)任を負(fù)わせる判決を求めた。

  判決の経緯:

  一審の段階で成都中級(jí)法院は、成都華潤(rùn)燈飾による「華潤(rùn)燈飾」の使用は商標(biāo)的使用ではなく、かつ當(dāng)該標(biāo)章を使用した小売サービスは、保護(hù)が求められている登録商標(biāo)の使用を認(rèn)可された「販売促進(jìn)(他人のため)」と同一または類(lèi)似ではないとした。よって、商標(biāo)権侵害行為が成立していないと認(rèn)定し、同時(shí)に、成都華潤(rùn)燈飾の経営者の息子は2001年の出生時(shí)に華潤(rùn)と名付けられたため、成都華潤(rùn)燈飾による「華潤(rùn)」商號(hào)の登録と使用は正當(dāng)性を有し、不正競(jìng)爭(zhēng)を構(gòu)成しないと認(rèn)定し、華潤(rùn)集団のすべての訴訟請(qǐng)求を棄卻した。その後、華潤(rùn)集団は一審判決を不服として四川高等法院に上訴した。二審法院はさらに、成都華潤(rùn)燈飾の「華潤(rùn)」の商號(hào)は、その経営者の息子の名前に由來(lái)していることから確かに正當(dāng)性を有し、當(dāng)該商號(hào)の登録と使用もまた合法性を有するとし、また、小売サービスは、保護(hù)が求められている登録商標(biāo)の使用を認(rèn)可された「販売促進(jìn)(他人のため)」と同一または類(lèi)似ではないと判斷したため、判決は華潤(rùn)集団の上訴を棄卻し、一審判決が維持された。

  華潤(rùn)集団は一審、二審の判決を不服とし、集佳に最高人民法院への再審請(qǐng)求を依頼した。

  受託後、集佳と華潤(rùn)集団は、専門(mén)家による論証と綿密な補(bǔ)足調(diào)査?証拠収集などの計(jì)畫(huà)について合意し、第35 類(lèi)の「販売促進(jìn)(他人のため)」と「卸売?小売サービス」との関係や、氏名権の商業(yè)使用制限など、難しい法的問(wèn)題について特別調(diào)査を?qū)g施した。華潤(rùn)集団と集佳集団の共同努力の下、最高人民法院は2つの事件を裁判にかけることを決定し、開(kāi)廷審理を経て、最終的に被告が商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)を構(gòu)成すると認(rèn)め、法院は一審、二審判決を破棄し、成都華潤(rùn)燈飾に対し、申請(qǐng)者による第35 類(lèi)の「販売促進(jìn)(他人のため)」における「華潤(rùn)」、「華潤(rùn)萬(wàn)家」の登録商標(biāo)の獨(dú)占権に対する侵害行為の即時(shí)停止、「華潤(rùn)」の文字を含む企業(yè)名稱(chēng)の使用停止、企業(yè)名稱(chēng)の変更、申請(qǐng)者の経済的損失と合理的費(fèi)用を賠償することを命じる判決を下した。

  典型的な意義:

  情報(bào)によると、本件は、商標(biāo)の民事権利侵害事件において商品卸売?小売サービスと第35 類(lèi)の「販売促進(jìn)(他人のため)」が類(lèi)似サービスを構(gòu)成するか否かについて、最高人民法院が初めて肯定的な姿勢(shì)を表明したものである。最高人民法院は、再審判決の中で、成都華潤(rùn)燈飾は消費(fèi)者の便宜を図るため、代理または購(gòu)入したさまざまなブランドの照明を分類(lèi)し、統(tǒng)一して販売しており、「華潤(rùn)燈飾」は、上記照明製品の販売のために提供するサービス標(biāo)章であり、上記販売形態(tài)は、本件商標(biāo)の使用を認(rèn)められたサービスと交差?重複があり、両者は類(lèi)似サービスを構(gòu)成し、同類(lèi)の事件に対して高い參考価値と強(qiáng)い指導(dǎo)的意義を有しているとした。

 
 
集佳が代理人を務(wù)めた世界最大の油田技術(shù)サービス會(huì)社の専利権侵害で勝訴、600萬(wàn)元の損害賠償を獲得

 

  事件概要:

  専利権者のM-I有限會(huì)社は、世界最大の多國(guó)籍油田技術(shù)サービスグループであるシュルンベルジェ(Schlumberger)の子會(huì)社である。シュルンベルジェは、早くも1980年に中國(guó)の石油業(yè)界に進(jìn)出し、油田サービス事業(yè)を展開(kāi)している。シュルンベルジェは、中國(guó)の大手石油會(huì)社と力を合わせて協(xié)力し、中國(guó)の石油事業(yè)の発展促進(jìn)に大きく貢獻(xiàn)してきた。シュルンベルジェおよびその子會(huì)社?関連會(huì)社は、一貫して知的財(cái)産権の保護(hù)を重視しており、油田技術(shù)のさまざまな分野で數(shù)多くの基本専利を保有している。

  その全世界の知的財(cái)産権を保護(hù)するために、M-I有限會(huì)社は2019年の下半期に、米國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)に対し、中國(guó)の某社に対する337調(diào)査を提起し、その後、北京知的財(cái)産法院に複數(shù)の専利侵害訴訟を提起した。

  訴訟の過(guò)程で、訴訟に関連するM-I有限會(huì)社所有の中國(guó)発明専利および同シリーズ発明専利に対して、被告は請(qǐng)求人として、それぞれ2019年末と2020年初めに國(guó)家知的財(cái)産権局に無(wú)効審判請(qǐng)求を行った。集佳とOrrickチームは、慎重かつ緻密に大量の作業(yè)を行い、本件2件の専利権のすべて有効性を維持することに成功し、訴訟手続きの順調(diào)な進(jìn)行に道を開(kāi)いた。

  法院の判決:

  このほど、北京知的財(cái)産法院は被告の権利侵害の事実を認(rèn)定する判決を下し、同時(shí)に、被告が被疑権利侵害製品に権利侵害の可能性が存在することを知っていたにもかかわらず、依然として被疑権利侵害製品の販売および販売許諾を続けたことには、主観的悪意が明らかであると認(rèn)め、これにより、被告に権利侵害の停止と経済的損失および合理的支出計(jì)616萬(wàn)元を賠償することを命じる判決を下した。

  事件の分析:

  本件では、被告が主張する合法的出所の抗弁が成立するか否かが主な困難な法的問(wèn)題であった。

  集佳の弁護(hù)士は以下のように主張した。被告が提出した証拠によれば、被告と訴外會(huì)社との間で締結(jié)された契約は「工業(yè)製品売買(mǎi)契約」という名稱(chēng)であるが、複數(shù)の契約書(shū)には、売買(mǎi)の対象がボビン、射出枠、平板射出成形の金型などの部品であることが記載されており、また、一部の契約書(shū)には、製作基準(zhǔn)がそれぞれ「甲(=被告)が提供した図面及びモデルに厳格に従い製作する」、「購(gòu)入者(=被告)が提供したモデルに従い設(shè)計(jì)?製作する」などの條項(xiàng)が記載されており、購(gòu)入品のほとんどが組立部品であり、完成品は最終的に被告が組み立て、実際には、最終製品も被告名義で販売されたことがここから分かる。したがって、上記行為は委託加工行為に該當(dāng)するというべきであり、委託加工という方式は、被告が製品を製造し、自らの製品名義で製品を販売するという権利侵害の事実を否定するものではない。

  最終的に、法院は、集佳の弁護(hù)士の見(jiàn)解を認(rèn)め、被告が提出した記録証拠は、被告が販売した被疑侵害製品に合法的出所があることを証明するには不十分であり、その合法的出所の抗弁は成立しないと判斷した。