基本的な事件概要:
シャトー?ラフィット?ロートシルト(CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD)は、フランスの5大シャトーの一つである。 1990年代以降、シャトー?ラフィットのワインは正式に中國(guó)本土市場(chǎng)に進(jìn)出している。シャトー?ラフィットの商標(biāo)の第1122916號(hào)「LAFITE」と第6186990號(hào)「拉菲」は、長(zhǎng)期にわたる宣伝と使用を経て、世界および中國(guó)本土のワイン業(yè)界で高い評(píng)価を得ている。中でも「LAFITE」商標(biāo)は、行政手続き、行政訴訟、民事訴訟において何度も著名商標(biāo)として保護(hù)を受けており、「拉菲」商標(biāo)も著名商標(biāo)として認(rèn)定され、異種カテゴリ間の保護(hù)を受けている。
3人の被告は、本件物件の居住區(qū)入口ゲート、居住區(qū)付屬施設(shè)およびWeChat公式アカウントなどでの宣伝活動(dòng)、および本件物件の北京販売センターの壁、階段の手すり、建築模型、建築図書(shū)、使い捨て紙コップなどの部分、および公式サイトの目立つ位置、関連宣伝動(dòng)畫(huà)広告において、「CHATEAU LAFITE」、「拉斐水岸」および「拉斐」などの標(biāo)章を強(qiáng)調(diào)して使用したものである。
シャトー?ラフィットは、被告の上記行為が自社の登録商標(biāo)の獨(dú)占権を侵害しているとして、北京知的財(cái)産法院に提訴した。北京知的財(cái)産法院は、権利侵害の成立を認(rèn)定し、被告に対し、権利侵害の停止、販売への影響、経済的損失および合理的支出計(jì)500萬(wàn)元を賠償することを命じる判決を下し、北京高等法院は原審を維持した。
事件の分析:
第一に、物件の名稱(chēng)が商標(biāo)的使用を構(gòu)成するか否かについての問(wèn)題である。本件被告は、物件の名稱(chēng)の使用は、物件の紹介、宣伝、地理的な位置を示すための合理的な使用であると主張した。しかし、最高法院で審理された(2013)民提字第102號(hào)「星河灣」事件、北京知的財(cái)産法院で審理された(2017)京73民終798號(hào)「大悅城」事件などの事例では、いずれも物件の名稱(chēng)は事実上物件を識(shí)別する作用を果たし、その実質(zhì)も一種の商業(yè)標(biāo)章であり、物件の名稱(chēng)の使用は商標(biāo)的使用に該當(dāng)すると判斷されている。また、集佳の弁護(hù)士も、「百家湖」などの事例を踏まえ、合理的使用については、物件の名稱(chēng)に含まれる文字が、すでに商標(biāo)登録された地名である場(chǎng)合などに適用すべきであり、本件被疑侵害行為は「合理的使用」の抗弁を満たさないと論述した。一審法院、二審法院はいずれも集佳の弁護(hù)士の主張を支持し、物件の名稱(chēng)などに被疑標(biāo)章を使用することは、商品または役務(wù)の出所を表示する作用を有し、商標(biāo)的使用に該當(dāng)すると認(rèn)めた。
第二に、著名商標(biāo)の保護(hù)範(fàn)囲の問(wèn)題である。本件では、シャトー?ラフィットが主張する商標(biāo)は、第33類(lèi)「アルコール飲料」などの商品での使用が認(rèn)められているのに対し、被疑侵害行為は、物件の名稱(chēng)、居住區(qū)付屬施設(shè)、物件の販売場(chǎng)所、および関連する宣伝?広告における被疑標(biāo)章の使用であり、國(guó)家工商行政管理総局商標(biāo)局の「『商業(yè)用不動(dòng)産』の類(lèi)別の確定問(wèn)題に関する回答書(shū)(商標(biāo)函[2003]32號(hào))」を參照すると、被疑侵害行為は、第36類(lèi)の不動(dòng)産管理、および第37類(lèi)の家屋建築などのサービスに該當(dāng)する。このため、本件は、登録著名商標(biāo)のカテゴリを跨いだ保護(hù)の問(wèn)題に関連している。集佳の弁護(hù)士は訴訟の過(guò)程で主に「混同」と「希釈」の2つの側(cè)面から、被疑侵害行為が、登録著名商標(biāo)権利者であるシャトー?ラフィットの利益に対して及ぼした損害について詳述した。
一審法院は、原告商標(biāo)の識(shí)別性と知名度、被疑標(biāo)章商品における著名商標(biāo)に対応する公衆(zhòng)の間での認(rèn)知度、標(biāo)章の近似度と商品の関連度、被疑標(biāo)章の具體的使用態(tài)様などの要素を総合したうえで、被疑侵害行為が異類(lèi)混同を構(gòu)成するとの認(rèn)定にとどまった。被疑侵害行為が原告の著名商標(biāo)の識(shí)別性を低下させ、商標(biāo)の希釈化を構(gòu)成するか否かという問(wèn)題については、一審法院はコメントしなかった。
二審法院は、一審法院が「異類(lèi)混同」の観點(diǎn)から、被疑標(biāo)章を使用する行為がシャトー?ラフィットによる著名商標(biāo)使用の獨(dú)占権を侵害するとした同法院の認(rèn)定に誤りはないと肯定した。同時(shí)に、著名商標(biāo)の識(shí)別性と知名度、関連公衆(zhòng)の重複度、標(biāo)章の近似度、被告が物件プロジェクトにおいてワインを強(qiáng)調(diào)していることなどの要素を考慮した結(jié)果、被疑侵害行為は著名商標(biāo)の識(shí)別性を低下させるのに十分であると認(rèn)め、これにより、シャトー?ラフィットの「混同」と「希釈」の主張を完全に支持した。
第三に、損害賠償額についての問(wèn)題である。被告による利益侵害の可能性を証明するために、集佳の弁護(hù)士は、一方では、懐來(lái)県不動(dòng)産取引所に対し被告の商業(yè)用不動(dòng)産の販売データについて照會(huì)した報(bào)告書(shū)(本件物件の屆出販売額が30億6,000萬(wàn)元であることを証明)、中國(guó)不動(dòng)産統(tǒng)計(jì)年鑑(不動(dòng)産の平均利益率が約10%であることを証明)を含む大量の証拠を収集した。また一方で、被告は、本件物件の宣伝においてワインをテーマとして強(qiáng)調(diào)したり、「拉菲」ワインといったような品質(zhì)を強(qiáng)調(diào)したりしていた証拠も固め、本件物件の宣伝?販売過(guò)程においてシャトー?ラフィットの知名度に頼ろうとする悪意を重點(diǎn)的に強(qiáng)調(diào)した。
一審法院は、本件物件の純利益における商標(biāo)の貢獻(xiàn)度を特定することはできないとした。そこで、原告が主張する商標(biāo)の知名度、シャトー?ラフィットの商標(biāo)の知名度を利用した被告の主観的悪意、被疑侵害行為の継続期間、被疑標(biāo)章による本件物件の販売促進(jìn)作用、商業(yè)用不動(dòng)産の購(gòu)入に影響を與える要素の多様性などの要素を考慮し、法院はその裁量により、経済的損失480萬(wàn)元、合理的支出20萬(wàn)元を決定した。
二審法院は、商業(yè)不動(dòng)産を大口の特殊商品とし、物件の地理的位置、周辺環(huán)境や付屬施設(shè)、交通狀況、不動(dòng)産開(kāi)発業(yè)者の評(píng)判や実力、住宅の品質(zhì)、販売価格などの要素が、消費(fèi)者が最終的に住宅を購(gòu)入する時(shí)に、より決定的な作用を果たすうえ、商業(yè)不動(dòng)産の販売における商標(biāo)?ロゴの貢獻(xiàn)とそれが果たす作用は通常より限定的であるとした。無(wú)論、二審法院もまた、不動(dòng)産ブランドが長(zhǎng)期の事業(yè)運(yùn)営を経て関連公衆(zhòng)に対し及ぼしている比較的強(qiáng)い影響力を否定せず、一審法院の裁量による賠償金額を最終的に維持した。
典型的な意義:
過(guò)去の物件の名稱(chēng)の商標(biāo)権侵害事件と比べ、本件で最も注目されるのは、損害賠償額が高額である點(diǎn)にある。本件で賠償額500萬(wàn)元が認(rèn)められた主な理由は、消費(fèi)者の商業(yè)不動(dòng)産購(gòu)入に影響を與える複數(shù)の要素を十分に考慮したと同時(shí)に、シャトー?ラフィットの「LAFITE」および「拉菲」商標(biāo)の好感度と知名度、および被告が本件物件とフランス、ワインなどの要素との関連性を最大限に利用した悪意なども考慮し、被疑標(biāo)章が本件物件の販売において一定の促進(jìn)作用を果たしたと法院が認(rèn)定したためである。このように、本件は、物件の名稱(chēng)の商標(biāo)権侵害事件の特殊性を考慮しただけでなく、シャトー?ラフィットの著名商標(biāo)権利者としての利益を比較的十分に保護(hù)し、同時(shí)に、知的財(cái)産権の悪意の侵害を取り締まり、知的財(cái)産権の保護(hù)を強(qiáng)化し、良好なビジネス環(huán)境を最適化するという司法政策も浮き彫りにしている。
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