事件の概要:
申立人?広東小天才科技有限公司は2019年7月5日に名稱を「電話ウォッチ(Z6)」とする意匠権(専利番號ZL201930053063.7)を取得した。2019年7月9日に「カメラ機能を有するスマートウェアラブルデバイス」という名稱の実用新案権(専利番號ZL201821610111.4)を取得した。上記専利権は、申立人が権利侵害紛爭処理の申立てを提起した時點でいずれも適法的かつ有効であった。2020年8月14日、重慶市知識産権局が法に基づいて立件した。
申立人は、被申立人の重慶読書郎公司が申立人の販売許諾の許可を得ずに係爭製品の販売の申出、販売を行い、申立人の合法的権益を損害したと主張した。申立人は、ZL201821610111.4號専利請求項7の技術(shù)的解決手段とZL201930053063.7號専利の意匠1を申立の権利根拠とし、係爭製品の販売の申出、販売を直ちに停止するよう被申立人に命じるよう申立てた。
被申立人は、「係爭専利は先行意匠に屬し、被申立人は係爭製品の代理販売業(yè)者に過ぎず、係爭製品に紛爭が存在するのを知らず、かつ正しく合法的な仕入先があり、申立人の処理申立は法に基づいて卻下しなければならない」と弁明した。
審理の結(jié)果、重慶市知識産権局は2020年12月10日に専利権侵害紛爭の行政裁決を下し、被申立人の合法的な仕入先があるという抗弁は成立せず、その係爭製品の販売の申出、販売行為は権利侵害行為を構(gòu)成すると認定し、當(dāng)該侵害行為の停止を同社に命じた。
典型事例の意義:
本件の典型的意義は主に次の4點にある。第一に、専利権者が実用新案権と意匠権を共同挙証することで権利侵害の事実を主張し、権利侵害事実の認定において技術(shù)の複雑さと難易度が高い。第二に、被申立人の販売の申出、販売行為が実用新案権、意匠権を侵害しているか否かの確認し、製品が合法的な仕入先を経るか否かの判斷について、証拠は必ず正確かつ詳細でなければならない。第三に、行政裁決は専利紛爭を迅速かつ効率的に処理する有効な手段であり、専利紛爭における技術(shù)的事実、証拠の合法性の認定は専利侵害行政裁決業(yè)務(wù)の重點である。第四に、本件の専利権者が広東省の企業(yè)であり、被申立人が重慶の企業(yè)であることから、重慶知識産権局は事件処理のプロセスにおいて、厳格に手続きに従い、事実に基づいて事件を処理し、公正な裁決を下した。これは習(xí)近平総書記が中央政治局第25回グループ學(xué)習(xí)の際に述べた知的財産権活動に関する?yún)f(xié)調(diào)メカニズムの強化についての講話を?qū)g行に移し、地方保護主義を決然と克服することに関する要求事項の遂行であり、知的財産権の地域橫斷的共同保護を強化する見本である。(中國知識産権研究會副秘書長(業(yè)務(wù)主管)謝小勇)
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