事件の概要:
金蝶公司は有名な企業(yè)管理ソフトウェア會社であり、高い技術(shù)力を誇り、業(yè)界トップクラスの企業(yè)に屬する。金蝶公司が異なる規(guī)模の企業(yè)向けに開発したKISソフトウェア、K/3ソフトウェアは市場で非常に好評を博している。
2020年に、金蝶公司は2社のエンドユーザーからKISソフトウェア、K/3ソフトウェアが正規(guī)品であるか否かの確認(rèn)に関する請求を相次いで受けた。金蝶公司の調(diào)査によると、関連のソフトウェアはいずれも海賊版であり、海賊版ソフトウェアの販売者はいずれも隆迪公司であった。
金蝶公司は集佳法律事務(wù)所に対して法院への権利侵害訴訟の提起を委託した。訴訟が提起される前に、隆迪公司は法的責(zé)任を逃れるために登録抹消を行った。集佳法律事務(wù)所は事件狀況を総合的に分析し、隆迪公司の株主、清算委員會の構(gòu)成員を被告として訴訟を提起し、踏み込んだ調(diào)査を通じて証拠を固めた。先ごろ、昆明市中級人民法院は隆迪公司の権利侵害の成立を認(rèn)定し、隆迪公司の清算委員會の構(gòu)成員が賠償責(zé)任を負(fù)うことになり、事件は一審で勝訴した。
事件の要點(diǎn):
本件において、集佳弁護(hù)士は事件にかかわる権利侵害行を分解し、ソフトウェア著作権侵害と商標(biāo)権侵害を個(gè)別の事件として訴訟の組合せを行った。
権利侵害者がすでに登録抹消を行った狀況については、隆迪公司の企業(yè)工商記録の調(diào)査?収集を通じて、當(dāng)該公司の登録抹消がまだ完了していないことを示す証拠を探し當(dāng)て、これにより法院は、隆迪公司の清算委員會構(gòu)成員が隆迪公司の権利侵害行為について賠償責(zé)任を負(fù)う旨の金蝶公司の訴訟請求を支持した。
本件の権利侵害者である隆迪公司は以前に金蝶公司の正規(guī)代理店であったことから、被告は隆迪公司が正規(guī)代理店であることを理由に非侵害の抗弁を行った。事件の審理において、集佳弁護(hù)士は正規(guī)品ソフトウェアの流通體系、販売方法を詳細(xì)に説明し、被告の非侵害の抗弁を否定した。
ソフトウェア権利侵害事件において権利者はしばしばエンドユーザーの通報(bào)に依存して権利侵害行為を発見し、関連の権利侵害者が利益を獲得したことを示す証拠は通常、権利侵害者と権利侵害行為を通報(bào)した特定のエンドユーザーの間の契約に限定されるが、発見された海賊版ソフトウェアの販売契約は通常、すべての海賊版ソフトウェア販売契約のうちのごく一部であることから、事件の判決における賠償金額は制限のある契約金額の制約を受けることになり、権利者は十分な賠償を得ることができなくなる。集佳弁護(hù)士は本件において隆迪公司の政務(wù)資料の調(diào)査?収集に成功し、稅務(wù)情報(bào)を裏付けとして、本件における制限のある契約金額の制約を克服した。
証拠により明確に示すことができる係爭物のソフトウェアの権利侵害による獲得利益については、ソフトウェア著作権侵害事件において賠償を請求する。証拠により明確に示されていない係爭物のソフトウェアの権利侵害による獲得利益については、商標(biāo)権侵害事件において賠償を請求するものとし、訴訟の組合せにより権利者の損失が十分な賠償を得ることができる。
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