このほど、集佳弁護(hù)士事務(wù)所が代理を務(wù)める聖象集団有限公司が第19類「フローリング」に登録した「済象」の商標(biāo)(「係爭商標(biāo)」)の無効宣告行政訴訟案件について、北京知識(shí)産権法院で勝訴判決を獲得。
事件の概要:
聖象集団は「聖象」の商標(biāo)と屋號の優(yōu)先権を有し、第19類「床板」等の商品において「聖象」シリーズの商標(biāo)権を有する。原告の「聖象」ブランドは2005年から現(xiàn)在に至るまで繰り返し中國の馳名商標(biāo)の認(rèn)定を受けてきた。
本案件の第19類「済象」係爭商標(biāo)は、2010年5月13日に「木材、ベニヤ板、床木材、積層ボード、合板、床板、建築用木材パルプ板紙、ファイバーボード、レジン複合板、フローリング」等の商品について出願(yuàn)され、2011年5月14日に登録が認(rèn)められた。當(dāng)該登録商標(biāo)の商標(biāo)権者が実際に使用中に、まず企業(yè)が事業(yè)內(nèi)容を変更して品目に「フローリング」を追加、続いて現(xiàn)地で登記した「聖象」という企業(yè)屋號を有する関連會(huì)社を通じて商標(biāo)権侵害行為を行った。
2019年7月5日、聖象集団は國家知識(shí)産権局に対し係爭商標(biāo)に関する商標(biāo)無効宣告請求を行い、國家知識(shí)産権局は2020年5月30日に係爭商標(biāo)の登録を維持する決定を下した。聖象集団は集佳弁護(hù)士事務(wù)所に當(dāng)案件についての無効宣告行政訴訟を依頼していた。
法院の認(rèn)定:
本件合議庭は、本案件において、2001「商標(biāo)法」第13條第2項(xiàng)と第41條第2項(xiàng)に基づく當(dāng)方の主張を支持し、次のように判斷した。
1.聖象集団は2002年に設(shè)立され、「聖象」フローリングは継続的使用により知名度を獲得しており、「聖象」の商標(biāo)が長期的かつ広範(fàn)に周知使用され、事実上「馳名」の狀態(tài)に達(dá)していたと認(rèn)めることができる。これにより、2010年の係爭商標(biāo)出願(yuàn)日の前に、「聖象」は「床板、フローリング」商品において馳名商標(biāo)となっていたことが裏付けられた。
2.係爭商標(biāo)の登録から5年を過ぎていたとはいえ、係爭商標(biāo)の出願(yuàn)人およびその関連會(huì)社は同業(yè)種の経営者であり、その実際に使用中の製造?販売の狀況および関連する商標(biāo)民事紛爭案件を踏まえると、係爭商標(biāo)の出願(yuàn)人による出願(yuàn)行為は「悪意による登録」に屬すると判斷できる。
3.係爭商標(biāo)が登録を許可された第19類「床板、フローリング」などの商品は、引用商標(biāo)「聖象」が使用を許可された商品と重複するため、こうした商品上における係爭商標(biāo)の登録および使用は、誤認(rèn)を容易に関連公衆(zhòng)にもたらし、當(dāng)該馳名商標(biāo)の商標(biāo)権者の利益を損なうおそれがある。
上述により、法院は係爭商標(biāo)の「床板、フローリング」商品における登録?出願(yuàn)が「聖象」の馳名商標(biāo)の権利を侵害し、「商標(biāo)法」第13條第2項(xiàng)の規(guī)定に違反することを認(rèn)定した。
典型事例の意義:
本案件は民事行政交差下における保護(hù)を受ける典型的な商標(biāo)案件であり、集佳の弁護(hù)士は本案件の代理を務(wù)める中で、「悪意のある商標(biāo)登録に対して、馳名商標(biāo)の所有者は5年間の期間の制限を受けない」という條項(xiàng)について、商標(biāo)「聖象」がすでに馳名商標(biāo)となっているという事実狀態(tài)を十分に立証したばかりでなく、関連する商標(biāo)民事紛爭案件と結(jié)び付け、係爭商標(biāo)の出願(yuàn)人が実際に使用中の悪意あるただ乗り行為について重點(diǎn)的に論述し、最高人民法院が関連する判例において明確にした司法精神、北京知識(shí)産権法院が同一または類似の商品に適用した2001年「商標(biāo)法」第13條第2項(xiàng)の規(guī)定によって、ついに本案件の一審での勝訴を勝ち取った。
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