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No.171 October.28, 2020
 
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桂林の山水風(fēng)景
 
目 録
ニュース
新たに改正された「中華人民共和國専利法」が來年6月1日に正式施行
中國とEU両局/庁の特許協(xié)力條約の國際調(diào)査機(jī)関試行プロジェクトに関する共同聲明
中國-サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年11月1日にスタート
注目判決
集佳が代理を務(wù)める聖象集団、同一または類似の商品の保護(hù)において初めて馳名商標(biāo)(日本の著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の司法認(rèn)定を獲得
集佳の最新動(dòng)向
國家知識(shí)産権局専利局の初審プロセス管理部の単留兵副部長一行が集佳を視察?指導(dǎo)
集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士が中國ファッション産業(yè)知的財(cái)産権大會(huì)に招かれ司會(huì)を務(wù)める
 
 
ニュース

 
新たに改正された「中華人民共和國専利法」が來年6月1日に正式施行

 

  10月17日、第13期全國人民代表大會(huì)(全人代)常務(wù)委員會(huì)第22回會(huì)議では「中華人民共和國専利法」の改正に関する決定が採択された。中國の習(xí)近平國家主席は第55號主席令に署名してこれを公布した。新たに改正された専利法は2021年6月1日に正式に施行される。

  今回の専利法改正は主に3つの重點(diǎn)內(nèi)容からなる。1.専利権者の法的権益の保護(hù)を強(qiáng)化すること。これには、専利権侵害に対する賠償額を上げ、故意に権利侵害する行為に対しては1から5倍の懲罰的損害賠償を定め、法定損害賠償額の上限を500萬元に引き上げることや、立証責(zé)任の改善、行政による専利の保護(hù)の充実、信義誠実の原則の追加、専利権の期間補(bǔ)償制度と醫(yī)薬品特許紛爭早期解決手続きに関する條項(xiàng)の追加などが含まれる。2.専利の実施と運(yùn)用を促進(jìn)すること。これには、職務(wù)発明制度の充実、専利開放許可制度の追加、専利転化に関するサービスの強(qiáng)化などが含まれる。3.専利授権制度を整えること。これには、意匠の保護(hù)に関する制度のさらなる充実、新規(guī)性の猶予期間を適用する狀況の追加、専利権評価報(bào)告制度の充実などが含まれる。

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中國とEU両局/庁の特許協(xié)力條約の國際調(diào)査機(jī)関試行プロジェクトに関する共同聲明

 

  中國國家知識(shí)産権局と歐州特許庁は2年を期間とする試行プロジェクトをスタートさせる。當(dāng)プロジェクトにより、中華人民共和國の國民および居住者は特許協(xié)力條約(PCT)に基づいて英語で提出する國際出願(yuàn)において、歐州特許庁を國際調(diào)査機(jī)関として選択することができるようになる。

  當(dāng)試行プロジェクトは12月1日に始まる。中國國家知識(shí)産権局に対してまたは世界知的所有権機(jī)関(WIPO)國際事務(wù)局を受理官庁として提出するPCT出願(yuàn)に対応するものであり、1年目の最高出願(yuàn)総數(shù)は2,500件、2年目は3,000件である。

  (出典:中國國家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
中國-サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年11月1日にスタート

 

  「中國國家知識(shí)産権局とサウジアラビア知的財(cái)産総局の特許審査ハイウェイプロジェクト」協(xié)力協(xié)定に基づき、中國國家知識(shí)産権局(CNIPA)とサウジアラビア知的財(cái)産総局(SAIP)の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2020年11月1日にスタートし、2023年10月31日までの3年間を期間とする。

  中國-サウジアラビアPPH試行プログラムがスタートしてからは、SAIP出願(yuàn)人は「中國?サウジアラビア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラム下における中國國家知識(shí)産権局(CNIPA)に対するPPH申請?zhí)岢訾违抓恁互埂工嘶扭い艭NIPAにPPH申請を提出することができる。CNIPA出願(yuàn)人は「特許審査ハイウェイ試行プログラム下におけるサウジアラビア知的財(cái)産総局(SAIP)に対する申請?zhí)岢訾违抓恁互埂工嘶扭い芐AIPにPPH申請を提出することができる。

 ?。ǔ龅洌褐袊鴩抑R(shí)産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
集佳が代理を務(wù)める聖象集団、同一または類似の商品の保護(hù)において初めて馳名商標(biāo)(日本の著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の司法認(rèn)定を獲得

 

  このほど、集佳弁護(hù)士事務(wù)所が代理を務(wù)める聖象集団有限公司が第19類「フローリング」に登録した「済象」の商標(biāo)(「係爭商標(biāo)」)の無効宣告行政訴訟案件について、北京知識(shí)産権法院で勝訴判決を獲得。

  事件の概要:

  聖象集団は「聖象」の商標(biāo)と屋號の優(yōu)先権を有し、第19類「床板」等の商品において「聖象」シリーズの商標(biāo)権を有する。原告の「聖象」ブランドは2005年から現(xiàn)在に至るまで繰り返し中國の馳名商標(biāo)の認(rèn)定を受けてきた。

  本案件の第19類「済象」係爭商標(biāo)は、2010年5月13日に「木材、ベニヤ板、床木材、積層ボード、合板、床板、建築用木材パルプ板紙、ファイバーボード、レジン複合板、フローリング」等の商品について出願(yuàn)され、2011年5月14日に登録が認(rèn)められた。當(dāng)該登録商標(biāo)の商標(biāo)権者が実際に使用中に、まず企業(yè)が事業(yè)內(nèi)容を変更して品目に「フローリング」を追加、続いて現(xiàn)地で登記した「聖象」という企業(yè)屋號を有する関連會(huì)社を通じて商標(biāo)権侵害行為を行った。

  2019年7月5日、聖象集団は國家知識(shí)産権局に対し係爭商標(biāo)に関する商標(biāo)無効宣告請求を行い、國家知識(shí)産権局は2020年5月30日に係爭商標(biāo)の登録を維持する決定を下した。聖象集団は集佳弁護(hù)士事務(wù)所に當(dāng)案件についての無効宣告行政訴訟を依頼していた。

  法院の認(rèn)定:

  本件合議庭は、本案件において、2001「商標(biāo)法」第13條第2項(xiàng)と第41條第2項(xiàng)に基づく當(dāng)方の主張を支持し、次のように判斷した。

  1.聖象集団は2002年に設(shè)立され、「聖象」フローリングは継続的使用により知名度を獲得しており、「聖象」の商標(biāo)が長期的かつ広範(fàn)に周知使用され、事実上「馳名」の狀態(tài)に達(dá)していたと認(rèn)めることができる。これにより、2010年の係爭商標(biāo)出願(yuàn)日の前に、「聖象」は「床板、フローリング」商品において馳名商標(biāo)となっていたことが裏付けられた。

  2.係爭商標(biāo)の登録から5年を過ぎていたとはいえ、係爭商標(biāo)の出願(yuàn)人およびその関連會(huì)社は同業(yè)種の経営者であり、その実際に使用中の製造?販売の狀況および関連する商標(biāo)民事紛爭案件を踏まえると、係爭商標(biāo)の出願(yuàn)人による出願(yuàn)行為は「悪意による登録」に屬すると判斷できる。

  3.係爭商標(biāo)が登録を許可された第19類「床板、フローリング」などの商品は、引用商標(biāo)「聖象」が使用を許可された商品と重複するため、こうした商品上における係爭商標(biāo)の登録および使用は、誤認(rèn)を容易に関連公衆(zhòng)にもたらし、當(dāng)該馳名商標(biāo)の商標(biāo)権者の利益を損なうおそれがある。

  上述により、法院は係爭商標(biāo)の「床板、フローリング」商品における登録?出願(yuàn)が「聖象」の馳名商標(biāo)の権利を侵害し、「商標(biāo)法」第13條第2項(xiàng)の規(guī)定に違反することを認(rèn)定した。

  典型事例の意義:

  本案件は民事行政交差下における保護(hù)を受ける典型的な商標(biāo)案件であり、集佳の弁護(hù)士は本案件の代理を務(wù)める中で、「悪意のある商標(biāo)登録に対して、馳名商標(biāo)の所有者は5年間の期間の制限を受けない」という條項(xiàng)について、商標(biāo)「聖象」がすでに馳名商標(biāo)となっているという事実狀態(tài)を十分に立証したばかりでなく、関連する商標(biāo)民事紛爭案件と結(jié)び付け、係爭商標(biāo)の出願(yuàn)人が実際に使用中の悪意あるただ乗り行為について重點(diǎn)的に論述し、最高人民法院が関連する判例において明確にした司法精神、北京知識(shí)産権法院が同一または類似の商品に適用した2001年「商標(biāo)法」第13條第2項(xiàng)の規(guī)定によって、ついに本案件の一審での勝訴を勝ち取った。

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
國家知識(shí)産権局専利局の初審プロセス管理部の単留兵副部長一行が集佳を視察?指導(dǎo)

  10月10日午前、國家知識(shí)産権局専利局の初審プロセス管理部の単留兵副部長一行が集佳の視察に訪れた。集佳の李徳山副所長、専利プロセス部の席兵部長らが心を込めて來賓をもてなし、ディスカッションに參加した。雙方は特許出願(yuàn)と審査過程における実務(wù)問題について深く意見を交わした。

  単部長は集佳の専利プロセス管理面の活動(dòng)に肯定的で、さらに代行機(jī)関による特許電子出願(yuàn)システムの利用、PCT出願(yuàn)や特許優(yōu)先審査の取扱い等の業(yè)務(wù)において遭遇する問題について集佳の関係スタッフの意見を求めた。集佳も専利プロセスに関する多くの要望と提案を伝えた。単部長は「代行機(jī)関の意見や提案は初審プロセス管理部の業(yè)務(wù)改善、専利法実施細(xì)則と審査指針の改正と『放管服』改革(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結(jié)合、サービスの最適化)の深化のためのよき參考になる」と語った。

 
 
集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士が中國ファッション産業(yè)知的財(cái)産権大會(huì)に招かれ司會(huì)を務(wù)める

  10月31日、中華商標(biāo)協(xié)會(huì)と中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)(中國アパレルデザイナー協(xié)會(huì)――訳注)が主催し、中國時(shí)尚知識(shí)産権保護(hù)中心(中國ファッション知的財(cái)産権保護(hù)センター――訳注)が運(yùn)営する中國ファッション産業(yè)知的財(cái)産権大會(huì)が北京で開催され、集佳シニアパートナーの趙雷弁護(hù)士が招かれて出席し、さらに大會(huì)の司會(huì)者も務(wù)めた。

  工業(yè)情報(bào)化部消費(fèi)財(cái)工業(yè)司副司長曹學(xué)軍氏、中國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)主席張慶輝氏、中華商標(biāo)協(xié)會(huì)會(huì)長馬夫氏、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長、中國服裝協(xié)會(huì)會(huì)長陳大鵬氏ら代表者たちが大會(huì)に出席し、挨拶を述べた。中國時(shí)尚知識(shí)産権保護(hù)中心が設(shè)立1周年を迎える年にあたるこの大會(huì)では、保護(hù)中心の活動(dòng)にもたらした成果を分かち合い、保護(hù)中心のこれからの発展計(jì)畫も発表された。中國國內(nèi)外から參加した著名なファッショングループ、トップレベルのオンライン?オフラインプラットフォーム、知的財(cái)産権保護(hù)に攜わる権威ある弁護(hù)士事務(wù)所、ベテランのメディア関係者らゲスト合わせて30余名、ファッション業(yè)界関係者150余名が一堂に會(huì)し、テーマを共有し、「IP論」など多くのコーナーで、ファッション産業(yè)の知的財(cái)産権保護(hù)における経験と理解を分かち合い、オリジナルファッションブランドがいかにして優(yōu)れた知的財(cái)産権という武器を用いて市場競爭力を高めるか、また、いかにして知的財(cái)産権の萬全な體制を構(gòu)築して貿(mào)易摩擦を解消するか等をテーマに、深く交流し論じ合った。

  今回の大會(huì)では中國時(shí)尚知識(shí)産権保護(hù)中心工作委員會(huì)(中國ファッション知的財(cái)産権保護(hù)センター作業(yè)委員會(huì)――訳注)の設(shè)立を宣言し、趙雷弁護(hù)士が集佳を代表して中國時(shí)尚知識(shí)産権保護(hù)中心専門家諮問委員會(huì)委員機(jī)関の招聘狀を受け取った。集佳は関係機(jī)関と協(xié)力し、各界の有識(shí)者と共同でファッション産業(yè)の知的財(cái)産権保護(hù)について検討し、ファッション従事者が知的財(cái)産権保護(hù)意識(shí)を高めるよう指導(dǎo)し、中國國內(nèi)外の権利保護(hù)行動(dòng)を行うよう協(xié)力し、中國ファッションブランドの世界進(jìn)出に協(xié)力していく。