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No.168 July.28, 2020
 
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桂林の山水風(fēng)景
 
目 録
ニュース
中國(guó)最高人民法院:「同案同判」、類似事件は必ず検索を(7月31日から試行開(kāi)始)
中國(guó)國(guó)務(wù)院弁公庁:商標(biāo)審査期間が4か月に短縮
EUがEU?中國(guó)地理的表示協(xié)定の正式な締結(jié)を認(rèn)可
注目判決
集佳が代理人を務(wù)めたスペインJBC社の商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件の一審で勝訴
最高人民法院による二審で勝訴!集佳が代理人を務(wù)めたBCS VS 永康宏躍専利権侵害事件
集佳の最新動(dòng)向
第21回中國(guó)専利賞の発表 集佳が代理人を務(wù)めた34件の専利が受賞!
集佳が成都ハイテク區(qū)による知的財(cái)産権訴訟と國(guó)際保護(hù)に係るマドリッド制度実務(wù)研修クラスの開(kāi)催に協(xié)力
 
 
ニュース

 
中國(guó)最高人民法院:「同案同判」、類似事件は必ず検索を(7月31日から試行開(kāi)始)

 

  2020年7月27日に、中國(guó)最高人民法院は「法律適用の統(tǒng)一、類似事件の検索の強(qiáng)化に関する指導(dǎo)意見(jiàn)(試行)」(以下、「類似事件の検索に関する指導(dǎo)意見(jiàn)」という)を公布した。新たに公布された類似事件検索制度の目的は法律の適用を統(tǒng)一し、特に「類案類判(類似事件に対して類似內(nèi)容の判決を下す――訳注)」、「異案異判(異なる事件に対して異なる判決を下すーー訳注)」を?qū)g現(xiàn)することである。実は、中國(guó)では2010年11月26日にすでに、最高人民法院が「事例指導(dǎo)業(yè)務(wù)に関する規(guī)定」を公布し、各級(jí)法院に対して類似事件の審判時(shí)に指導(dǎo)的事例を參照することを要求している。2010年から2020年までに、中國(guó)ではインターネットが急速に発展し、検索ツールおよび検索データはすでに検索業(yè)務(wù)の需要を支えるに足りるものとなっていることから、類似事件検索制度が必然的に誕生した。

  類似事件の検索に関する指導(dǎo)意見(jiàn)の規(guī)定によると、検索の責(zé)任主體は「主任裁判官」であり、また、當(dāng)該指導(dǎo)意見(jiàn)では検索が要求されている事件類型、類似事件の検索範(fàn)囲?プラットフォーム?方法?順序、主任裁判官の責(zé)任の程度?業(yè)務(wù)目標(biāo)、類似事件検索報(bào)告書(shū)の作成?內(nèi)容?評(píng)価基準(zhǔn)?報(bào)告、訴訟関係人が類似事件を提出する狀況および法律適用が一致しないなどの狀況、技術(shù)の研究開(kāi)発およびデータベースの構(gòu)築などに関する明確な要件が定められている。(集佳)

  詳細(xì)は中國(guó)語(yǔ)版リンクを參照のこと:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-243981.html

 
中國(guó)國(guó)務(wù)院弁公庁:商標(biāo)審査期間が4か月に短縮

 

  先ごろ、中國(guó)國(guó)務(wù)院弁公庁はビジネス環(huán)境のさらなる最適化、市場(chǎng)主體へのより良いサービスの提供に関する実施意見(jiàn)を公布した。

  (16)商標(biāo)登録効率をさらに向上させる。商標(biāo)オンラインサービスシステムのデータ更新頻度を引き上げ、システムの高度検索機(jī)能を向上させ、図形商標(biāo)のオンライン自動(dòng)対比の実現(xiàn)を推進(jìn)する。商標(biāo)登録異議、拒絶査定不服審判の審査?審理期間をさらに短縮し、審査?審理結(jié)果を速やかにフィードバックする。2020年末までに商標(biāo)登録の平均審査期間を4か月以內(nèi)に短縮する。(國(guó)家知識(shí)産権局が主管)

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)政府網(wǎng))

 
EUがEU?中國(guó)地理的表示協(xié)定の正式な締結(jié)を認(rèn)可

 

  EU理事會(huì)は現(xiàn)地時(shí)間の20日に、EU?中國(guó)地理的表示協(xié)定の正式な締結(jié)を認(rèn)可することを決定した。

  EU理事會(huì)が掲載した公告によると、當(dāng)該協(xié)定はEUと中國(guó)の間で締結(jié)される初めての重大な意義を有する二國(guó)間貿(mào)易協(xié)定である。當(dāng)該協(xié)定によりEUおよび中國(guó)由來(lái)の各100品目の地理的表示は相手國(guó)の市場(chǎng)において保護(hù)を受ける狀況が確保され、それにより雙方が相手國(guó)の優(yōu)れた農(nóng)業(yè)の伝統(tǒng)を相互に尊重する狀況が確保される。公告によると、當(dāng)該協(xié)定は発効から4年後に、協(xié)定の範(fàn)囲が拡大し、雙方の各175品目の地理的表示が新たに保護(hù)対象となる。

  EU?中國(guó)地理的表示協(xié)定は2011年に交渉が開(kāi)始し、これまでに8年の時(shí)間を費(fèi)やした。2019年11月6日に、中國(guó)の鐘山商務(wù)部部長(zhǎng)とフィル?ホーガン歐州委員會(huì)農(nóng)業(yè)?農(nóng)村開(kāi)発擔(dān)當(dāng)委員がEUと中國(guó)の地理的表示の保護(hù)と協(xié)力に関する?yún)f(xié)定の交渉が終了したことを共同で発表した。

 ?。ǔ龅洌褐袊?guó)國(guó)家知識(shí)産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務(wù)めたスペインJBC社の商標(biāo)権侵害および不正競(jìng)爭(zhēng)紛爭(zhēng)事件の一審で勝訴

 

  基本的な事件概要:

  スペインに本社があるJBCは國(guó)際的に有名なはんだ付け工具メーカーで、その歴史は1929年に遡ることができる。JBC社は中國(guó)において第8606223號(hào)「JBC」商標(biāo)を登録し、使用を指定された商品は第9類の電気はんだ銃、電気はんだ付け設(shè)備、電気はんだごてなどであった。當(dāng)該係爭(zhēng)商標(biāo)は中國(guó)國(guó)內(nèi)の関連の公衆(zhòng)の間で非常に高い知名度と評(píng)判を誇っていた。

  被告の深圳諾好技術(shù)有限公司は2012年に設(shè)立され、主な経営範(fàn)囲はJBC社とやや重複している。被告はその公式ウェブサイト上でJBC社はその「協(xié)力関係にある顧客」であると公言し、1688ウェブサイトなどの電子商取引プラットフォームを通じて國(guó)産JBC製はんだごて先と稱する各種製品を國(guó)內(nèi)で販売し、これにより利益を得ていた。

  法院の判決:  

  審理を経て、法院は被告に対して原告への権益保護(hù)費(fèi)用10萬(wàn)元、経済的損失35萬(wàn)元(內(nèi)訳は商標(biāo)権侵害による経済的損失が30萬(wàn)元、虛偽の宣伝による経済的損失が5萬(wàn)元)の賠償を命じる判決を下した。

  集佳のコメント:

  本件の問(wèn)題點(diǎn)は、被告が実際に生産するJBCの模倣商品とJBCの真正品を混合して販売し、対外取引において自ら販売業(yè)者を裝っていたことであり、権利侵害により不當(dāng)な利益を取得しながら、「商標(biāo)法」第64條第2項(xiàng)に定める「合法的出所」制度を利用して賠償責(zé)任を逃れようとしたことから、被告が提出した合法的出所の抗弁をどのように確実に否定し、事実と真相に辿り著くかが、事件の核心となった。

  法廷での審理において、被告はやはり「合法的出所」を抗弁の戦略とし、第三者が権利侵害の疑いがある商品を生産したことを示す関連の証拠を提出した。これに対して、JBC訴訟グループは事前に入手した反論のための証拠に基づき、被告のいう合法的出所に関する主張を否定することに成功した。

 
最高人民法院による二審で勝訴!集佳が代理人を務(wù)めたBCS VS 永康宏躍専利権侵害事件

 

  基本的な事件概要:

  専利権者のBCS股分公司(以下、BCSという)は2010年3月30日に中國(guó)國(guó)家知識(shí)産権局に対して「農(nóng)業(yè)用駆動(dòng)裝置及び関連工具」という名稱の特許を出願(yuàn)し、當(dāng)該出願(yuàn)は2015年9月9日に権利を付與された。

  永康宏躍動(dòng)力機(jī)械有限公司(以下、永康宏躍という)は生産、経営目的のために、品番が「宏躍740」、名稱が「掃雪機(jī)」の製品の製造、販売、販売の申し出を行うにあたり、原告の許可を得ずに係爭(zhēng)専利を使用し、係爭(zhēng)専利権を侵害しただけでなく、さらにアリババなどのオンライン販売プラットフォームを通じて上述の製品の公開(kāi)での販売の申し出、販売を行った。上述の権利侵害行為はBCSが係爭(zhēng)専利権に基づき保有する合法的権益を著しく損ねた。

  集佳はBCSの委託を受け、2018年に杭州市中級(jí)人民法院に対して専利権侵害訴訟を提起し、同法院は2019年7月に永康宏躍に対して権利侵害行為の即刻停止およびBCSの経済的損失の賠償を命じる判決を下した。永康宏躍は一審判決を不服とし、最高人民法院に対して控訴を提起した。

  法院の判決:  

  最高人民法院の知的財(cái)産権法廷は審理を経て、永康宏躍の控訴請(qǐng)求は成立しないと判斷し、杭州市中級(jí)人民法院の一審判決を維持する判決を下した。集佳が代理人を務(wù)めたBCSと永康宏躍の専利権侵害事件において最終的に勝訴した!

  事例の分析:

  本件の爭(zhēng)點(diǎn):BCSによる専利の権利付與の手続きにおける請(qǐng)求項(xiàng)に対する補(bǔ)正および意見(jiàn)陳述が、どのような狀況の下で「禁反言」を構(gòu)成するか。

  係爭(zhēng)専利の権利付與に対する実體審査の際に、一次審査意見(jiàn)において、審査官は原請(qǐng)求項(xiàng)5および10の付加的特徴である「約45°の傾斜」の進(jìn)歩性を否定したが、一次審査意見(jiàn)に対する回答において、BCSは原請(qǐng)求項(xiàng)2-5および7-10のすべての付加的特徴および明細(xì)書(shū)の一部特徴をそれぞれ請(qǐng)求項(xiàng)1および6に併合することにより、最終的に権利を付與された。

  まずBCSによる専利の権利付與段階における上述の補(bǔ)正が「約45°の傾斜」という技術(shù)的解決手段などの同等のその他解決手段に対する放棄を構(gòu)成するか否かを判斷する必要がある。一次審査意見(jiàn)に対する回答において、BCSは「約45°の傾斜」の特徴に対する比較分析を行わず、「約45°の傾斜」の特徴と従來(lái)技術(shù)の違いについて具體的な陳述を行わず、さらに當(dāng)該角度の違いがもたらす可能性がある技術(shù)的効果に言及せず、BCSが言及した相違點(diǎn)および技術(shù)的効果は上述の角度の特徴との間にいかなる関係も存在しないことから、上述の補(bǔ)正は技術(shù)的解決手段の放棄という法的効果を生じない。

  したがって、永康宏躍が言うところの「その製品の角度は60度より大きく、BCSによる限定的減縮を目的とする補(bǔ)正が45度角の技術(shù)的解決手段のその他同等の解決手段に対する放棄となることから、禁反言の法理を適用すべきである」という主張は成立しない。

 
 
集佳の最新動(dòng)向

 
第21回中國(guó)専利賞の発表 集佳が代理人を務(wù)めた34件の専利が受賞!

  7月14日に、國(guó)家知識(shí)産権局は第21回中國(guó)専利賞の選考結(jié)果を発表し、選考に參加した2,400件以上の専利のうち、最終的に30件の特許、実用新案が中國(guó)専利金賞、10件の意匠が中國(guó)意匠金賞、58件の特許、実用新案が中國(guó)専利銀賞、15件の意匠が中國(guó)意匠銀賞、696件の特許、実用新案が中國(guó)専利優(yōu)秀賞、60件の意匠が中國(guó)意匠優(yōu)秀賞にそれぞれ選出された。

  そのうち、集佳が代理人を務(wù)めた34件の専利が受賞し、その內(nèi)訳は7件の中國(guó)専利銀賞、26件の中國(guó)専利優(yōu)秀賞、および1件の中國(guó)意匠優(yōu)秀賞であった。

  この場(chǎng)を借りて、集佳は受賞した多くのクライアントに対して厚く祝賀の意を表する!皆様の優(yōu)れたイノベーションおよび研究開(kāi)発水準(zhǔn)に敬意を表する!

 
 
集佳が成都ハイテク區(qū)による知的財(cái)産権訴訟と國(guó)際保護(hù)に係るマドリッド制度実務(wù)研修クラスの開(kāi)催に協(xié)力

  7月8日に、國(guó)家知識(shí)産権局専利局成都代理事務(wù)所、成都ハイテク區(qū)科學(xué)技術(shù)?人材業(yè)務(wù)局が主催し、成都ハイテク區(qū)知的財(cái)産権関連サービス連盟が運(yùn)営を擔(dān)當(dāng)し、北京集佳知識(shí)産権代理有限公司、北京市集佳弁護(hù)士事務(wù)所が協(xié)賛した「知的財(cái)産権訴訟と國(guó)際保護(hù)に係るマドリッド制度実務(wù)研修クラス」が成都ハイテク區(qū)において開(kāi)催された。今回の研修では署名商標(biāo)の特別保護(hù)、渉外商標(biāo)のマドリッドおよび単一登録制度の紹介などの注目度の高い問(wèn)題を中心として行われ、その目的は企業(yè)の國(guó)內(nèi)と國(guó)際商標(biāo)の権利確認(rèn)、知的財(cái)産権訴訟などの実務(wù)に対する理解度を向上させ、企業(yè)の知的財(cái)産権保護(hù)體系を整備し、企業(yè)のさらなる発展に協(xié)力することである。成都ハイテク區(qū)の70社以上の有名企業(yè)が今回の研修に參加した。