事件の事実:
特許権者のファミリーイナダは2008年7月14日に「椅子式マッサージ機(jī)」を名稱とする特許(以下、「?jìng)S爭(zhēng)特許」)を出願(yuàn)し、2015年2月25日に権限を付與された。
第三者である上海栄泰は、係爭(zhēng)特許の請(qǐng)求項(xiàng)が不明確である、新規(guī)性および進(jìn)歩性がないなどの理由により當(dāng)該特許の無(wú)効審判を請(qǐng)求して、新規(guī)性および進(jìn)歩性の評(píng)価に用いる9件の証拠を引用した。國(guó)家知識(shí)産権局は無(wú)効とする審決を下し、請(qǐng)求項(xiàng)1~16はすべて進(jìn)歩性がないと判斷し、本特許を全部無(wú)効とした。
ファミリーイナダは無(wú)効とした審決を不服とし、北京知識(shí)産権法院に行政訴訟を提起したが、北京知識(shí)産権法院は一審において、國(guó)家知識(shí)産権局が下した無(wú)効審決を維持し、ファミリーイナダの訴訟上の請(qǐng)求を棄卻する判決を下した。
ファミリーは一審判決を不服とし、最高人民法院に上訴した。
法院の判決:
このほど、最高人民法院は判決を下し、係爭(zhēng)特許に進(jìn)歩性があるとするファミリーイナダの上訴における請(qǐng)求は成立するが、國(guó)家知識(shí)産権局復(fù)審委員會(huì)および北京知識(shí)産権法院が係爭(zhēng)特許に進(jìn)歩性がなく無(wú)効とすべきであることを理由に下した無(wú)効審決および一審判決は法律の適用に誤りがあり、取り消すべきであると判斷した。これにより、ファミリーイナダと集佳の弛まぬ努力の下で、集佳が代理人を務(wù)めたファミリーイナダ事件は最終的に勝利を収めた。
事件の評(píng)論?分析:
専利の権利確定訴訟において、専利の進(jìn)歩性の判斷は雙方の間で最も多く議論され、最も意見(jiàn)が割れる問(wèn)題である。進(jìn)歩性の判斷においては、先行技術(shù)の文獻(xiàn)中に技術(shù)的示唆が存在するか否かをどのように確定するかが、先行技術(shù)との間で組み合わせが可能か否かを決定する上で核となる問(wèn)題である。本件の爭(zhēng)點(diǎn)は「當(dāng)業(yè)者に本件証拠5と証拠1および技術(shù)常識(shí)に基づいて組み合わせた技術(shù)的示唆が存在し、それにより『當(dāng)該腕部サポート部位がその座面に座った被治療者の前腕部、上腕部および肩部に対応して一體をなし、しかも各部位の相対的位置がすでに固定されている(以下、「論爭(zhēng)の相違點(diǎn)」』という技術(shù)方案を得られるか否かである」。
最高人民法院の判斷によると、技術(shù)的示唆とは先行技術(shù)に特定の教示が存在し、當(dāng)業(yè)者が客観的に技術(shù)的課題に直面したときに、當(dāng)該教示を考慮して最も近い先行技術(shù)を改良することにより、保護(hù)を求める発明を取得し、発明の技術(shù)的効果を?qū)g現(xiàn)するよう促すことをいう。當(dāng)業(yè)者が先行技術(shù)から知ることができる示唆は原則的に具體的で、明確な技術(shù)的手段でなければならず、抽象的な構(gòu)想または一般的な研究の方向性ではない。
本件に話を戻すと、本件証拠5の技術(shù)方案に基づき、當(dāng)業(yè)者が「姿勢(shì)を調(diào)節(jié)しても腕部の各部位の相対的位置の固定した狀態(tài)を保持しなければならない」という技術(shù)的課題を解決する必要性はまったく想定し得ない。しかし本件証拠1は阻害要因、つまり「証拠1の第1保持部と第2保持部は連結(jié)して一體となっているが、第1保持部と第2保持部の間は動(dòng)かすことが可能である」ことを示しており、したがって証拠5、証拠1のいずれにも被治療者の前腕部、上腕部および肩部の「相対的位置を一定とする」明確で具體的な示唆は存在しない。
また、この判決において、最高人民法院は「証拠1では肩部に対応する構(gòu)造が公開(kāi)されていないだけでなく、當(dāng)業(yè)者が肩部と腕部に対する一體式のマッサージの提供を容易に想到することを証明する証拠もなく、できる限りより多くの部位に対してマッサージを提供することがマッサージ機(jī)器における広い需要であることから、上腕部に対応する第1保持部の範(fàn)囲がさらに肩部へと拡張し、肩部に対応する部分を形成すると當(dāng)業(yè)者が容易に想到するとの結(jié)論に直接結(jié)び付けることはできない」と明確に指摘しており、この確定的な認(rèn)定は実際に専利の権利付與?権利確定の過(guò)程においてよく用いられる「事後諸葛亮(後知恵)」の規(guī)則に対する否定的な姿勢(shì)を示すものである。言い換えると、進(jìn)歩性を判斷するときに、本特許の技術(shù)方案を見(jiàn)た後に、本特許と先行技術(shù)の間の違いが非常に容易に想到する改良であると當(dāng)然のように判斷してはならず、明確で、具體的な示唆があるか否かを判斷しなければならない。
以上の內(nèi)容を総括すると、専利の権利確定事件において、まず本特許および証拠の技術(shù)方案を完全に熟知し、本特許の請(qǐng)求項(xiàng)と最も近い先行技術(shù)を?qū)澅趣筏皮饯芜`いを明確にし、さらに區(qū)別される技術(shù)的特徴が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を確定し、その後に先行技術(shù)に明確な教示があるか否かを見(jiàn)なければならない。示唆と組み合わせていない証拠の間の技術(shù)的特徴を機(jī)械的に寄せ集め、係爭(zhēng)特許の技術(shù)方案を得ようとしてはならず、これは発明者の創(chuàng)造的活動(dòng)を無(wú)視するものである。
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