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No.165 January.28, 2020
 
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普陀山 中國?浙江
 
目 録
ニュース
中國國家知識産権局による電子証書に関する公告
2019年中國の特許付與件數(shù)は45萬3,000件
5大特許庁(IP5)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
中國のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
注目判決
「小米生活」商標(biāo)訴訟で終局判決、集佳が小米を代理し全面勝訴!
集佳が代理したフェラーリ商標(biāo)の行政事件で一審勝訴 「跳ね馬」図形は馳名商標(biāo)の區(qū)分を超えた保護を?qū)g現(xiàn)
集佳の最新動向
集佳が第7回強國知的財産権フォーラム「専利代理機構(gòu)トップ10」の名譽稱號を獲得
集佳が再び「2019年度中國傑出知的財産権サービスチーム」の名譽稱號を獲得
シンガポール知的財産局中國代表処の曹興海処長が集佳を訪問
 
 
ニュース

 
中國國家知識産権局による電子証書に関する公告

 

  中國國家知識産権局は専利電子出願の専利証書の関連事項を調(diào)整し、以下のとおり公告する。

  権利付與公告日は2020年3月3日(當(dāng)日を含む)以降の専利電子出願について、國家知識産権局は専利電子出願システムを通じて電子専利証書を交付し、紙の専利証書を交付しない。

  必要な場合、電子出願の登録ユーザーは専利電子出願ウェブサイトを通じて申請を提出し、紙の専利証書を取得することができる。(出所:國家知識産権局ウェブサイト)

 
2019年中國の特許付與件數(shù)は45萬3,000件

 

  近日召集された全國知識産権局局長會議が発表した情報によると、中國の2019年の特許の付與件數(shù)は45萬3,000件、実用新案は158萬2,000件、意匠は55萬7,000件であった。中國の1萬人あたりの特許保有件數(shù)は13.3件に達し、登録商標(biāo)件數(shù)は640萬6,000件、有効商標(biāo)登録件數(shù)は2,521萬9,000件に達し、平均して4.9の市場主體ごとに1件の登録商標(biāo)を保有する。地理的表示保護産品の承認(rèn)累計件數(shù)は2,385件、地理的表示の商標(biāo)登録件數(shù)は5,324件で、専利(特許、実用新案、意匠)、商標(biāo)の擔(dān)保融資総額は1,500億元を突破した。

  2019年1月から11月までの、中國の知的財産権の実施料?使用料の輸出入総額は371億9,000萬米ドルに達し、うち輸出は前年同期比19.2%増の60億1,000萬米ドルで、知的財産権の質(zhì)と収益は急速に向上している。(出典:人民網(wǎng))

 
5大特許庁(IP5)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  歐州特許局、日本特許庁、韓國特許庁、中國國家知識産権局、および米國特許商標(biāo)局の共同決定により、5大特許庁(IP5)PPH試行プログラムは2020年1月6日より、さらに3年間延長され、2023年1月5日までの実施となる。

  上記機関に提出するPPH申請の関連要件と手続きに変更はない。

  5大特許庁(IP5)PPH試行プログラムは、期間を3年として2014年1月6日に開始し、2017年1月6日に1回延長され、2020年1月5日までとなっていた。 (出典:中國國家知識産権局)

 
中國のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  「中國國家知識産権局とチェコ共和國産業(yè)財産庁による特許審査分野での協(xié)力深化、特許審査ハイウェイ試行プログラム延長に関する共同意向聲明」に基づき、中國のチェコとのPPH試行プログラムは、2020年1月1日から3年間延長され、2022年12月31日まで実施される。

  上記機関に提出するPPH申請の関連要件と手続きに変更はない。

  中國のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムは、期間を2年として2018年1月1日に開始し、2019年12月31日までとなっていた。 (出典:中國國家知識産権局)

 
注目判決

 
「小米生活」商標(biāo)訴訟で終局判決、集佳が小米を代理し全面勝訴!

 

  事件の概要:

  2010年に設(shè)立された小米公司(Xiaomi)は、その傘下でモバイルオペレーティングシステム「MIUI」をリリースし、攜帯電話マニアによる攜帯電話システムの開発への関與とフィードバックを許可したことで、多くの攜帯電話ユーザーたちの注目を広く集めた?!竂iaomi攜帯電話」のインターネットマーケティングモデルにより、短期間で知名度と影響力を大きく高めることとなった。

  中山奔騰公司、中山米家公司は、家電業(yè)界の生産および販売企業(yè)であり、実際の経営において、両社はXiaomi社の商標(biāo)、フォントサイズ、ドメイン名、宣伝文句、ブランドカラーなどを全面的に模倣して運営を展開した。

  2018年、Xiaomi社は、中山奔騰公司、中山米家公司を相手取った江蘇省南京市中級人民法院への提訴を集佳に依頼し、一審判決で勝訴した。

  このほど、Xiaomi社が中山奔騰公司らを提訴した商標(biāo)権侵害および不公正競爭の紛爭事件は、2019年末に全面勝訴を勝ち取った。

  法院の判決:  

  江蘇省高等人民法院は、本事件の二審判決において、一審判決の各判斷を維持した。判決の主な認(rèn)定內(nèi)容は次のとおりである。

  1.中山奔騰公司による「小米生活」商標(biāo)出願の前(2011年11月23日)において、Xiaomi 社による「小米」の登録商標(biāo)は、すでに第9類「攜帯電話」商品における馳名商標(biāo)(著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の程度に達していた。

  2.中山奔騰公司らは、営業(yè)場所、ウェブサイト、被疑侵害製品などにおいて、その登録商標(biāo)「小米生活」を目立たせて使用し、Xiaomi社の馳名商標(biāo)「小米」の市場における評判を不正に利用し、公衆(zhòng)を誤った方向に導(dǎo)いており、商標(biāo)権侵害行為を構(gòu)成する。

  3.中山奔騰公司らは、當(dāng)該事件にかかわる経営行為において、商標(biāo)、宣伝用語、配色、ファンのニックネームなどを全面的に模倣し、Xiaomi社およびその製品とあいまいな連結(jié)性を故意に作り出し、消費者を誤った方向に導(dǎo)き、Xiaomi社の商業(yè)的評判を不正に奪い、信義誠実の原則に違反しており、不公正な競爭を構(gòu)成する。

  4.中山奔騰公司らに対し、Xiaomi社への5,000萬元の経済的損失の賠償とした一審判決には十分な事実根拠と法的根拠を有する。

  典型事例の意義:

  本事件は、懲罰的損害賠償が明確に適用された典型的な実例であり、過去3年間に公開されている商標(biāo)権侵害の有効判決における最高賠償額でもある。

 
集佳が代理したフェラーリ商標(biāo)の行政事件で一審勝訴 「跳ね馬」図形は馳名商標(biāo)の區(qū)分を超えた保護を?qū)g現(xiàn)

 

  事件の內(nèi)容:

  世界的に著名な自動車メーカーであるフェラーリの「跳ね馬」図形の商標(biāo)は、早くも1995年に第12類「車両」等商品において中國の優(yōu)先権保護を受けている。2012年9月、斯馬特(Smoant)公司は、第42類「コンピュータソフトウェアの設(shè)計」等役務(wù)に関する係爭商標(biāo)の登録を出願し、2015年に登録が承認(rèn)された。係爭商標(biāo)について、フェラーリ社は「跳ね馬」図形の商標(biāo)および他の數(shù)件の商標(biāo)に基づき、國家知識産権局に無効審判を請求した。2017年、國家知識産権局は、係爭商標(biāo)の登録を維持する裁定を下した。當(dāng)該裁定に対し、フェラーリ社は北京知識産権法院に商標(biāo)行政訴訟を提起し、「跳ね馬」図形の商標(biāo)は自動車等商品における馳名商標(biāo)を構(gòu)成し、係爭商標(biāo)の登録は、「跳ね馬」図形の商標(biāo)の複製模倣であり、公衆(zhòng)を誤った方向に導(dǎo)いてフェラーリ社の利益を損なう可能性があり、2014年商標(biāo)法第13條第3項の規(guī)定に違反するものであり、被申立人に対する裁定は取り消され、やり直されるべきであると考え、これにより集佳律所は當(dāng)事件の依頼を受け、代理人となった。

  法院の判決:  

  北京知識産権法院は、フェラーリ社が第12類「車両」等商品において登録した商標(biāo)(「跳ね馬」の図形商標(biāo))は馳名商標(biāo)として認(rèn)定され、區(qū)分を超えた保護は、第42類「コンピュータソフトウェアの設(shè)計」等役務(wù)にも及ぶとする一審判決を下した。これにより、斯馬特公司による第42類の商標(biāo)(係爭商標(biāo))の登録維持とした裁定は取り消され、やり直されることとなった。

 
集佳の最新動向

 
集佳が第7回強國知的財産権フォーラム「専利代理機構(gòu)トップ10」の名譽稱號を獲得

  12月28日、強國知的財産権フォーラム組織委員會と北京強國知的財産権研究院が主催する「新春?強國知的財産権および科創(chuàng)至尊授賞式」が北京國家會議センターで開催された。集佳は、本フォーラムの評定で「専利代理機構(gòu)トップ10」の名譽稱號を獲得した。

 
 
集佳が再び「2019年度中國傑出知的財産権サービスチーム」の名譽稱號を獲得

  1月11日、雑誌『中國知識産権』が主催する「第10回中國知的財産権新年フォーラム?2020年度中國知財マネージャー年次大會」が北京で盛大に開催された。集佳知的財産権チームは、効率的なチーム運営、専門的で質(zhì)の高い法律サービス、豊富な知的財産権の実務(wù)経験により、再び「2019年度中國傑出知的財産権サービスチーム」の評価を受けた。

 
 
シンガポール知的財産局中國代表処の曹興海処長が集佳を訪問

  2020年1月13日、シンガポール知的財産局中國代表処の曹興海処長が集佳を訪問、パートナーの高少蔚氏と周新艶氏が出迎え、座談會に同席した。

  座談會で、雙方は、東南アジアにおける中國企業(yè)による特許出願の狀況、およびシンガポールとASEAN諸國での特許出願と調(diào)査について意見交換を行った。曹興海氏より、PCTの所轄官庁であるシンガポールは、PCT特許審査において重要な地位にあること、また、シンガポールには9つの特許検索データベースがあり、特許検索において極めて大きな強みを有すること、さらに、「ASEAN特許審査協(xié)力プログラム」(ASPEC)の加盟國として、シンガポールの検索結(jié)果を他のASEAN加盟國と共有し、シンガポールは、ASEANにおける中國の特許出願人の特許ポートフォリオに対し、「橋頭堡」の役割を果たすことができる旨説明があった。

  このほか、雙方は座談會で國際商標(biāo)保護に関する戦略について意見交換を行った。今回の意見交換を通じ、雙方は協(xié)力體制の次の一歩を模索し、より有意義な協(xié)力を展開していく。