事件の概要:
2010年に設(shè)立された小米公司(Xiaomi)は、その傘下でモバイルオペレーティングシステム「MIUI」をリリースし、攜帯電話マニアによる攜帯電話システムの開発への関與とフィードバックを許可したことで、多くの攜帯電話ユーザーたちの注目を広く集めた?!竂iaomi攜帯電話」のインターネットマーケティングモデルにより、短期間で知名度と影響力を大きく高めることとなった。
中山奔騰公司、中山米家公司は、家電業(yè)界の生産および販売企業(yè)であり、実際の経営において、両社はXiaomi社の商標(biāo)、フォントサイズ、ドメイン名、宣伝文句、ブランドカラーなどを全面的に模倣して運営を展開した。
2018年、Xiaomi社は、中山奔騰公司、中山米家公司を相手取った江蘇省南京市中級人民法院への提訴を集佳に依頼し、一審判決で勝訴した。
このほど、Xiaomi社が中山奔騰公司らを提訴した商標(biāo)権侵害および不公正競爭の紛爭事件は、2019年末に全面勝訴を勝ち取った。
法院の判決:
江蘇省高等人民法院は、本事件の二審判決において、一審判決の各判斷を維持した。判決の主な認(rèn)定內(nèi)容は次のとおりである。
1.中山奔騰公司による「小米生活」商標(biāo)出願の前(2011年11月23日)において、Xiaomi 社による「小米」の登録商標(biāo)は、すでに第9類「攜帯電話」商品における馳名商標(biāo)(著名商標(biāo)に相當(dāng)――訳注)の程度に達していた。
2.中山奔騰公司らは、営業(yè)場所、ウェブサイト、被疑侵害製品などにおいて、その登録商標(biāo)「小米生活」を目立たせて使用し、Xiaomi社の馳名商標(biāo)「小米」の市場における評判を不正に利用し、公衆(zhòng)を誤った方向に導(dǎo)いており、商標(biāo)権侵害行為を構(gòu)成する。
3.中山奔騰公司らは、當(dāng)該事件にかかわる経営行為において、商標(biāo)、宣伝用語、配色、ファンのニックネームなどを全面的に模倣し、Xiaomi社およびその製品とあいまいな連結(jié)性を故意に作り出し、消費者を誤った方向に導(dǎo)き、Xiaomi社の商業(yè)的評判を不正に奪い、信義誠実の原則に違反しており、不公正な競爭を構(gòu)成する。
4.中山奔騰公司らに対し、Xiaomi社への5,000萬元の経済的損失の賠償とした一審判決には十分な事実根拠と法的根拠を有する。
典型事例の意義:
本事件は、懲罰的損害賠償が明確に適用された典型的な実例であり、過去3年間に公開されている商標(biāo)権侵害の有効判決における最高賠償額でもある。
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